○上川町企業版ふるさと納税基金条例

令和4年3月7日

上川町条例第1号

(設置)

第1条 地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第4項第2号に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業に要する経費に充てるため、上川町企業版ふるさと納税基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金への積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額とする。

(1) 地域再生法に基づくまち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関連する寄附として法人から寄附された額

(2) 前号に掲げるもののほか、一般会計歳入歳出予算で定める額

(基金の管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、第1条に規定する目的達成のための経費に充当し、又は基金に積み立てるものとする。

(基金の繰替運用等)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定め、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(基金の処分)

第6条 基金は、その設置の目的を達成するため、必要があると認める場合に限り、予算に計上して、その全部又は一部を処分することができる。

(運用状況の公表)

第7条 町長は、毎年度の終了後3か月以内にこの基金の運用状況について、議会に報告するとともに、公表しなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

上川町企業版ふるさと納税基金条例

令和4年3月7日 条例第1号

(令和4年3月7日施行)