○過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税の特例に関する条例

令和3年9月17日

上川町条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下「過疎法」という。)第8条第1項に規定する市町村計画に記載された同条第4項第1号に規定する産業振興促進区域内における過疎法第24条に規定する固定資産税について、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定により、上川町税条例(昭和38年上川町条例第23号)の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(課税免除)

第2条 町長は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第4項の表の第1号又は第45条第3項の表の第1号の規定の適用を受ける製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業(過疎法第23条に規定する農林水産物等販売業をいう。以下同じ。)又は旅館業(下宿営業を除く。以下同じ。)の用に供する設備であって、取得価格の合計額が次の各号に掲げる事業の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額以上のもの(以下「対象設備」という。)の取得等(過疎法第23条に規定する取得等(租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第28条の9第10項第1号に規定する資本金の額等(第1号において「資本金の額等」という。)が5,000万円超である法人が行うものにあっては新設又は増設に限る。)をいう。以下同じ。)をした者に対し、対象設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(過疎法第2条第2項の規定による公示の日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対する固定資産税の課税を免除するものとする。

(1) 製造業又は旅館業 500万円(資本金の額等が5,000万円超1億円以下である法人が行うものにあっては1,000万円とし、資本金の額等が1億円超である法人が行うものにあっては2,000万円とする。)

(2) 情報サービス業等又は農林水産物等販売業 500万円

2 前項の規定による課税免除は、その者が固定資産税の課税免除を受けた最初の年度から3カ年度に限り行うものとする。

(課税免除の申請)

第3条 前条の規定により課税免除を受けようとする者は、次の各号に該当する者であって、当該課税免除の適用を受けようとする年の1月31日までに規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。

(1) 当該事業につき、公害の防止等適正な措置を講じている者

(2) 町税、使用料その他の公課の滞納がない者

2 前項の規定にかかわらず、当該期日までに申請ができなかったことについて、やむを得ない理由があると町長が特に認めるときは、同項に規定する期日を2か月間延長することができる。

(課税免除の取消し)

第4条 町長は、第2条の規定により課税免除を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該課税免除を取り消すことができる。

(1) 前条に規定する要件を欠くに至ったとき。

(2) 偽りその他不正の手段により課税免除を受け、又は受けようとしたとき。

(規則への委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(有効期間)

2 この条例は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。

(失効に伴う経過措置)

3 この条例の失効前に取得等をした設備に対する固定資産税の免除については、この条例は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。

(令和4年6月20日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月29日条例第13号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税の特例に関する条…

令和3年9月17日 条例第21号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
令和3年9月17日 条例第21号
令和4年6月20日 条例第16号
令和6年3月29日 条例第13号