○層雲峡インフォメーションセンター設置条例
令和3年9月17日
上川町条例第20号
(設置)
第1条 本町の魅力を広く発信し、層雲峡を訪れる方々におもてなしの心で観光情報を提供するとともに、地域産業の振興に寄与することを目的に層雲峡インフォメーションセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 層雲峡インフォメーションセンター
(2) 位置 上川郡上川町字層雲峡81番地
(管理運営)
第3条 センターは、常に良好な状態において管理し、その事業の目的を達成するため効率的に運営しなければならない。
(指定管理者による管理)
第4条 町長は、センターの管理運営業務を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による指定を受けた法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
2 指定管理者は、センターの管理業務の一部を必要に応じ委託することができる。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) センターの管理運営に関する業務
(2) センターの使用の許可及び制限並びに料金の徴収等に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務
(開館時間)
第6条 センターの開館時間は、午前6時から午後10時までとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、町長の承認を得て、臨時に開館時間を変更することができる。
(休館日)
第7条 センターは、無休とする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、町長の承認を得て、臨時に休館することができる。
(使用の申請及び許可等)
第8条 センター内の店舗その他の用途に供する施設(以下「テナント区画」という。)を使用しようとするもの(以下この条において「申請者」という。)は、指定管理者に使用許可を受けなければならない。
2 申請者は、次の各号すべてに該当するものでなければならない。
(1) テナント区画を使用し、その事業を営むに足る資金その他の能力があると認められるもの
(2) 国税及び地方税を滞納していないもの
(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項、第5項から第11項まで及び第13項に規定する営業を行わないもの
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団その他反社会的団体又はそれらの構成員でないもの
4 指定管理者は、センターの管理運営上又は公益上支障があると認めるときは、前項の許可をしないことができる。
(使用権の譲渡等の禁止)
第9条 前条第3項の規定によりテナント区画の使用の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)は、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備の設置等)
第10条 使用者は、テナント区画において特別の設備又は器具を設置し、若しくは使用し、又は現状を変更しようとするときは、指定管理者の許可を受けなければならない。
(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく指示に違反したとき。
(2) 許可された使用目的以外の目的でテナント区画を使用したとき。
(3) 許可に付した条件に違反したとき。
(4) 詐欺その他不正の行為により許可を受けたとき。
(5) 家賃を3カ月以上滞納したとき。
(6) 長期間テナント区画を使用しないとき、又はテナント区画の使用実態がないと認めたとき。
(7) 第8条第2項各号のいずれかに該当しなくなったとき。
(8) その他センターの管理運営上又は公益上やむを得ない事由が生じたとき。
(利用料)
第12条 テナント区画に係る利用料は、別表のとおりとする。
2 町長は、指定管理者がセンターの管理運営を行うときは、前項に規定する利用料を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
3 指定管理者は、町長の承認を得て、利用料のほかに次の各号に規定する費用を使用者から徴収することができる。
(1) テナント区画の使用に係る電気、ガス、灯油及び上下水道の料金
(2) その他センターの管理上必要と認める費用
4 使用者は、毎月末までに翌月分の利用料を納付しなければならない。
5 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、町長の承認を得て、利用料を減額し、又は免除し、若しくは利用料の全部又はその一部を還付することができる。
(1) 災害その他の使用者の責めに帰することができない事由により使用することができなくなったとき。
(2) 使用者から使用の取消しがなされたとき。
(3) 指定管理者が特に必要と認めたとき。
(原状回復の義務)
第13条 使用者は、テナント区画の使用を終了したとき、又は第8条第3項の許可を取り消されたときは、直ちに当該テナント区画を原状に回復しなければならない。
2 指定管理者は、使用者が前項の義務を履行しないときは、その原状回復に必要な措置を執るべきことを命ずることができる。
3 前項の場合において、使用者が指定管理者の指示に従わないときは、指定管理者は、原状回復に必要な費用を使用者から徴収するものとする。
(使用責任及び損害賠償)
第14条 使用者は、テナント区画の使用に当たっては、必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 使用者は、自己の責めに帰すべき事由によりセンター内の施設又は物件等を汚損し、き損し、又は滅失したときは、原状回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別な事由があると認めるときは、損害賠償の額を減額又は免除することができる。
(町長による管理)
第15条 町長は、第4条の規定にかかわらずやむを得ない事情があると認めるときは、センターの管理運営に係る業務を行うことができる。
2 前項の規定により町長がセンターの管理運営を行う場合において、第6条及び第7条中「指定管理者」とあるのは「町長」と、「町長の承認を得て、臨時に」とあるのは「臨時に」と、第8条、第10条及び第11条中「指定管理者」とあるのは「町長」と、第12条見出し及び各項中「利用料」とあるのは「使用料」と、同条第2項中「町長は、指定管理者」とあるのは「町長」と、「当該指定管理者の収入として収受させることができる。」とあるのは「徴収する。」と、同条第3項中「指定管理者は、町長の承認を得て」とあるのは「町長は」と、同条第5項中「指定管理者」とあるのは「町長」と、「該当するときは、町長の承認を得て、」とあるのは「該当するときは、」と、第13条中「指定管理者」とあるのは「町長」と、別表中「利用料」とあるのは「使用料」とし、これらの規定を適用する。
(委任)
第16条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、令和3年10月1日から施行する。
別表
センター利用料
区分 | 利用料(月額) |
テナント区画 A | 39,190円 |
テナント区画 B | 3,440円 |
テナント区画 C | 2,710円 |
テナント区画 D | 29,390円 |
テナント区画 E | 25,760円 |
テナント区画 F | 24,000円 |
備考
1 営利を目的として使用する場合は、利用料の3倍の額とする。
2 月数をもって定める利用料で、その使用する期間が1月未満のもの又はその使用する期間に1月未満の端数があるときは、その月の利用料金は、日割計算による。ただし、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
3 テナント区画Fを使用できるものは、テナント区画AからEの使用者又は町長が使用を認めたものとする。