○上川町森林環境譲与税基金条例
令和元年12月20日
上川町条例第27号
(設置の目的)
第1条 上川町における間伐や人材育成、担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の森林整備及びその促進に必要な事業に要する経費の財源に充てるため、上川町森林環境譲与税基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金として積み立てるものは、次に掲げるものとする。
(1) 国から上川町に譲与される森林環境譲与税の額に基づき、一般会計歳入歳出予算で定めた額
(2) 基金の運用から生じる収益
(3) 基金を原資とする事業によって生じる収益
(現金の管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定め、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、第1条に規定する事業に要する経費に充てるために使用することができる。
2 前項の規定により基金を使用する場合は、その金額を一般会計の歳入に繰り出し、その歳出として支出するものとする。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。