○上川中部こども通園センター共同設置規約

平成31年3月5日

上川町規約第1号

(共同設置する町)

第1条 当麻町、比布町、愛別町及び上川町(以下「関係町」という。)は、第4条に掲げる事務を処理するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の7第1項の規定に基づき、共同して同法第158条第1項に規定する内部組織を設置する。

(名称)

第2条 前条の内部組織の名称は、上川中部こども通園センター(以下「センター」という。)とする。

(執務場所)

第3条 センターの執務場所は、上川郡当麻町4条西3丁目1121番地8当麻町子育て総合センター内とする。

(処理する事務)

第4条 センターは、次に掲げる事務を処理する。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援に関すること

(2) 法第6条の2の2第6項に規定する保育所等訪問支援に関すること

(3) 前各号に定めるもののほか、児童の発達支援のために関係町長が特に必要と認めること

(職員の選任)

第5条 センターの職員は、関係町長が協議して定める職員について、当麻町長がこれを選任する。

2 前項の規定において選任する職員の数については、関係町長の協議において決定する。

(負担金)

第6条 センターに関する経費は、関係町が負担し、負担金の額は、関係町長が協議して定める。

2 関係町(当麻町を除く。)は、前項の規定による負担金を当麻町に納入しなければならない。

3 前項の負担金の納入時期については、関係町長が協議して定める。

(予算)

第7条 センターに関する経費は、当麻町の一般会計予算に計上する。

(決算報告)

第8条 当麻町長は、センターに関する決算を当麻町議会の認定に付したときは、当該決算を関係町長(当麻町長を除く。)に報告しなければならない。

(センターに関する関係町の諸規程)

第9条 センターの事務の管理及び執行に関する条例、規則及びその他の規程については、関係町は、これを相互に調整するように努めなければならない。

(職員の身分の取扱い)

第10条 センターの職員の身分の取扱いについては、協議において別に定めるもののほか、第5条第1項の規定による選任時に既に有している身分(以下「既存身分」という。)の町の制度を適用するものとし、その権限の行使は当該町長が行う。

(職員の給与の取扱い)

第11条 センターの職員の給与は、既存身分の町の制度を適用するものとし、当該町が支給する。

(補則)

第12条 この規約に定めるものを除くほか、センターに関し必要な事項は、関係町長が協議して別に定める。

この規約は、平成31年4月1日から施行する。

上川中部こども通園センター共同設置規約

平成31年3月5日 規約第1号

(平成31年4月1日施行)