○起業促進及び誘客交流施設設置条例
平成31年3月6日
上川町条例第2号
(設置)
第1条 この条例は、上川町の地域資源を活用した新商品を創出することにより町内での起業を推進するとともに、子どもが夢を抱くデジタルプログラムを利用した体験施設により誘客及び市街地への波及効果を高めるため起業促進及び誘客交流施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 起業促進及び誘客交流施設
(2) 位置 上川郡上川町字東雲139番地1、139番地5
(管理)
第3条 施設は、常に良好な状態において管理し、その設置目的の達成のために効率的に運営しなければならない。
(指定管理者による管理)
第4条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、施設の管理運営業務を指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 施設の管理及び運営に関する業務
(2) 施設の使用の許可等に関する業務
(3) 施設の使用料及び体験料の収受に関する業務
(4) 施設の使用料の減免等に関する業務
(5) 前各号に定めるもののほか、施設の管理運営に関し町長が必要と認める業務
(開業期間及び時間)
第6条 施設を開業する期間及び時間は、次のとおりとする。
(1) 開業する期間 4月1日から翌年3月31日まで
(2) 開業する時間 午前8時から午後9時まで
2 指定管理者は、必要と認めるときは、町長の承認を得て開業する時間を変更することができる。
(休業日)
第7条 指定管理者は、町長の承認を得て開業する期間内に休業日を設けることができる。
(使用の許可)
第8条 施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 指定管理者は、使用者が施設(設備及び備品等を含む。)を滅失し、汚損し、若しくは破損するおそれがあると認めたとき、又は管理上支障があると認めたときは、使用の許可を与えず、又は条件を付することができる。
3 前項の規定により許可を与えず、又は条件を付した場合において、使用者に損害が生じても指定管理者はその賠償の責めを負わないものとする。
(使用許可の取消し等)
第9条 指定管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は停止することができる。
(1) 使用の目的に違反したとき。
(2) 使用の許可条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な行為により許可を受けたとき。
(4) 災害その他の事故により使用できなくなったとき。
(5) その他必要と認めるとき。
(使用料及び体験料)
第10条 使用者は、使用料及び体験料を指定管理者に納めなければならない。
2 使用料及び体験料は、別表1に定める額の範囲内において、指定管理者が町長の承認を得て定める。これを変更するときも、同様とする。
(使用料の減免等)
第11条 指定管理者は、必要があると認めるときは、別表2に定める基準により使用料及び体験料を免除又は減額をすることができる。
(指定管理者の収入)
第12条 第10条に規定する使用料及び体験料は、指定管理者の収入とする。
(行為の禁止)
第13条 何人とも、施設及びその敷地内においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用すること。
(2) 立ち入りを禁止された区域に立ち入ること。
(3) 他人に危害若しくは迷惑を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品若しくは動植物を持ち込むこと。
(4) 指定された場所以外に車両等を乗り入れ、又は駐車すること。
(5) 公序良俗に反する行為をすること。
(6) 施設及び付属設備、備品、物品等を滅失し、汚損し、若しくは破損すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、施設の管理運営上支障があると認められる行為
(原状回復)
第14条 施設の使用者は、次の各号に掲げる場合、直ちに原状に回復しなければならない。
(1) 使用が終わったとき。
(2) 使用の取り消しを命ぜられたとき。
(3) 使用の停止を命ぜられたとき。
(損害賠償)
第15条 使用者は、故意又は過失により施設(設備及び備品等を含む。)を汚損し、又は破損した場合は、町長が原状に復するに必要と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(町長による管理)
第16条 町長は、第4条の規定にかかわらず、やむを得ない事情があると認めるときは、施設の管理運営に係る業務を自ら行うことができる。この場合において、第6条第2項中「指定管理者は、必要と認めるときは、町長の承認を得て」とあるのは「町長は、必要と認めるときは」と、第7条中「指定管理者は、町長の承認を得て」とあるのは「町長は、」と、第8条及び第9条中「指定管理者」とあるのは「町長」と、第10条第1項中「指定管理者」とあるのは「町長」と、同条第2項中「、指定管理者が町長の承認を得て」とあるのは「、町長が」と、第11条中「指定管理者」とあるのは「町長」と、第12条中「、指定管理者」とあるのは「、町長」とする。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
別表1
地域交流室使用料 | 1室 | 1日200円 |
体験料 | 1人5,000円 | |
別表2
地域交流室使用料 | 免除 | 町民が地域交流のために使用したとき。 |
体験料 | 免除 | 町内の教育施設(幼・保・小・中・高)及び福祉施設などが授業又は体験で利用するとき。 |
減額 | 町民が体験するとき。 その他必要と認めたとき。 |