○移住促進複合型拠点施設設置条例

平成31年3月6日

上川町条例第1号

(設置)

第1条 この条例は、上川町の産業の創出及び移住定住の促進を図るため、移住希望者の創業に向けた拠点施設と寄宿舎を併設した移住促進複合型拠点施設(以下「拠点施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 拠点施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 移住促進複合型拠点施設

(2) 位置 上川郡上川町南町1106番地、1107番地

(管理)

第3条 拠点施設は、常に良好な状態において管理し、その設置目的の達成のために効率的に運営しなければならない。

(入居期間)

第4条 寄宿舎に入居することができる期間は、3年以内とする。ただし、町長が必要と認める場合は、これを延長することができる。

(事務室等の開館期間及び時間)

第5条 事務室等を開館する期間及び時間は、次のとおりとする。

(1) 開館する期間 4月1日から翌年3月31日まで

(2) 開館する時間 午前8時から午後9時まで

2 町長は、必要と認めるときは、開館する時間を変更することができる。

(休館日)

第6条 町長は、開館する期間内に事務室等の休館日を設けることができる。

(入居の許可)

第7条 寄宿舎に入居しようとする者は、町長に入居の申請をし、許可を受けなければならない。

2 町長は、入居者が寄宿舎(設備及び備品等を含む。)を滅失し、汚損し、若しくは破損するおそれがあると認めたとき、又は管理上支障があると認めたときは、入居の許可を与えず、又は条件を付することができる。

(入居許可の取消し等)

第8条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、入居の許可を取り消し、又は停止することができる。

(1) 条例に違反したとき。

(2) 許可の条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な行為により許可を受けたとき。

(4) 災害その他の事故により使用できなくなったとき。

(5) その他必要と認めるとき。

(入居料)

第9条 寄宿舎に入居する者は、別表1に定める入居料を納付しなければならない。

2 月の途中において入居し、又は退去した場合における当該月の入居料の額は、日割により計算した額とする。この場合において、1円未満の端数は、これを切り捨てる。

(事務室等使用料)

第10条 事務室等を使用する場合は、別表2に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免等)

第11条 町長は、必要があると求めるときは、別表3に定める基準により使用料を免除又は減額することができる。

(行為の禁止)

第12条 何人とも、拠点施設及びその敷地内においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用すること。

(2) 立ち入りを禁止された区域に立ち入ること。

(3) 他人に危害若しくは迷惑を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品若しくは動植物を持ち込むこと。

(4) 指定された場所以外に車両等を乗り入れ、又は駐車すること。

(5) 公序良俗に反する行為をすること。

(6) 拠点施設及び付属設備、備品、物品等を滅失し、汚損し、若しくは破損すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、拠点施設の管理運営上支障があると認められる行為

(原状回復)

第13条 拠点施設の入居者及び使用者は、次の各号に掲げる場合、直ちに個人部屋等を原状に回復しなければならない。

(1) 入居又は使用が終わったとき。

(2) 入居又は使用の取り消しを命ぜられたとき。

(3) 入居又は使用の停止を命ぜられたとき。

(損害賠償)

第14条 拠点施設の入居者及び使用者が、故意又は過失により拠点施設(設備及び備品等を含む。)を滅失し、汚損し、又は破損した場合は、町長が原状に復するに必要と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

別表1

入居料

1ケ月

20,800円

冬期暖房費

1ケ月

規則で定める額

別表2

事務室等使用料

1ケ月

5,000円

1日

200円

別表3

事務室等使用料の免除又は減額できるもの

免除

公共的団体等において公益的な事業のために使用するとき。

町民の雇用増進を目的としたガラス工房として使用したとき。

減額

その他必要と認めるとき。

移住促進複合型拠点施設設置条例

平成31年3月6日 条例第1号

(平成31年4月1日施行)