○上川町観光振興基金条例
平成30年3月12日
上川町条例第1号
(設置の目的)
第1条 観光振興の円滑な推進を図るため、上川町観光振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金として積み立てる額は、上川町税条例(昭和38年条例第23号)第143条の表中(1)の規定により課する入湯税に係る納入金の額に250分の100を乗じて得た額に相当する額のうち、上川町一般会計予算に定める額とする。
(現金の管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 この基金は、第1条の目的に応じ、その費用として一般会計歳入歳出予算に計上して処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。