○上川町郷土資料館設置条例
平成29年3月9日
上川町条例第1号
(目的及び設置)
第1条 上川町における歴史・文化・自然科学等に関する資料を収集、保管及び展示し、郷土に対する認識を深めるとともに資料の活用を図り、教育、学術、文化の発展及び地域振興に寄与することを目的として、上川町郷土資料館(以下「資料館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 ふる里たいせつ館
位置 上川町栄町49番地6
(管理)
第3条 資料館の管理は、上川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行うものとする。
(事業)
第4条 資料館は、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 郷土の歴史、民族、芸術、産業及び自然科学等に関する資料(以下「資料」という。)の収集を行うこと。
(2) 資料を保管及び展示し、一般に公開閲覧に供すること。
(3) その他必要と認める事業
(入館料)
第5条 資料館の入館料は、無料とする。
(入館制限)
第6条 教育委員会は、資料館の入館者が次の各号のいずれかに該当するときは、入館を拒否し、又は退館させることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 建物又は資料等を減失し、損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) その他、教育委員会が制限の必要があると認めたとき。
(賠償責任)
第7条 入館者は、故意又は過失により建物等を損傷し、又は資料を毀損若しくは汚損したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認められるときは、この限りでない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。