○上川町郷土資料館設置条例

平成29年3月9日

上川町条例第1号

(目的及び設置)

第1条 上川町における歴史・文化・自然科学等に関する資料を収集、保管及び展示し、郷土に対する認識を深めるとともに資料の活用を図り、教育、学術、文化の発展及び地域振興に寄与することを目的として、上川町郷土資料館(以下「資料館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 ふる里たいせつ館

位置 上川町栄町49番地6

(管理)

第3条 資料館の管理は、上川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行うものとする。

(事業)

第4条 資料館は、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 郷土の歴史、民族、芸術、産業及び自然科学等に関する資料(以下「資料」という。)の収集を行うこと。

(2) 資料を保管及び展示し、一般に公開閲覧に供すること。

(3) その他必要と認める事業

(入館料)

第5条 資料館の入館料は、無料とする。

(入館制限)

第6条 教育委員会は、資料館の入館者が次の各号のいずれかに該当するときは、入館を拒否し、又は退館させることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 建物又は資料等を減失し、損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) その他、教育委員会が制限の必要があると認めたとき。

(賠償責任)

第7条 入館者は、故意又は過失により建物等を損傷し、又は資料を毀損若しくは汚損したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認められるときは、この限りでない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

上川町郷土資料館設置条例

平成29年3月9日 条例第1号

(平成29年3月9日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成29年3月9日 条例第1号