○上川町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例

平成27年12月18日

上川町条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

(町の責務)

第3条 町は、個人番号の利用に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用範囲)

第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる執行機関が行う同表の右欄に掲げる事務、別表第2の左欄に掲げる執行機関が次項の規定により同表の右欄に掲げる特定個人情報であって当該執行機関が保有するものを利用して行う同表の中欄に掲げる事務及び町の執行機関が第3項の規定により法別表第2の第4欄に掲げる特定個人情報であって当該執行機関が保有するものを利用して行う同表の第2欄に掲げる事務とする。

2 別表第2の左欄に掲げる執行機関は、同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の右欄に掲げる特定個人情報であって当該執行機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 町の執行機関は、法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の第4欄に掲げる特定個人情報であって当該執行機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

別表第1(第4条関係)

執行機関

事務

1 町長

上川町重度心身障害者医療費の助成に関する条例(昭和48年条例第12号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

2 町長

上川町子ども医療費の助成に関する条例(昭和48年条例第13号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

3 町長

上川町ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例(昭和48年条例第27号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

4 町長

上川町営住宅管理条例(平成8年条例第16号)による町営住宅等の管理に関する事務であって規則で定めるもの

5 町長

町有住宅等の管理に関する事務であって規則で定めるもの

6 町長

社会福祉法人等利用者負担額軽減制度助成事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

別表第2(第4条関係)

執行機関

事務

特定個人情報

1 町長

上川町重度心身障害者医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者に関する情報であって規則で定めるもの

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施又は就労自立給付金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)であって規則で定めるもの

(3) 地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)であって規則で定めるもの

(4) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)であって規則で定めるもの

2 町長

上川町子ども医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの

(2) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

(3) 住民票関係情報であって規則で定めるもの

(4) 上川町重度心身障害者医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する情報であって規則で定めるもの

(5) 上川町ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する情報であって規則で定めるもの

3 町長

上川町ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの

(2) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

(3) 住民票関係情報であって規則で定めるもの

(4) 上川町重度心身障害者医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する情報であって規則で定めるもの

4 町長

上川町営住宅管理条例による町営住宅等の管理に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

(2) 住民票関係情報であって規則で定めるもの

5 町長

町有住宅等の管理に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

(2) 住民票関係情報であって規則で定めるもの

6 町長

社会福祉法人等利用者負担額軽減制度助成事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

(2) 住民票関係情報であって規則で定めるもの

上川町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号…

平成27年12月18日 条例第30号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成27年12月18日 条例第30号