○上川町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例

平成27年3月19日

上川町条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づき、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この条例で使用する用語は、法で使用する用語の例による。

(利用者負担額)

第3条 利用者負担の額は、子どもの支給認定区分に応じ、それぞれ各号に定める額とする。

(1) 法第19条第1号に定める者 0円

(2) 法第19条第2号に定める者 0円

(3) 法第19条第3号に定める者 0円

2 利用者負担額の算定に当たっての年齢は、当該年度の初日の前日における年齢によるものとし、当該年度中は、その年齢を適用する。

(委任)

第4条 この条例に定めるほか必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年5月16日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年6月26日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成29年9月26日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年9月14日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成30年9月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の上川町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例の規定は、平成30年9月1日以後の利用者負担額について適用し、同日前の利用者負担額については、なお、従前の例による。

(令和元年9月17日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の上川町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例の規定は、令和元年10月1日以後に受けた教育及び保育に係る利用者負担額について適用し、令和元年10月1日前に受けた教育及び保育に係る利用者負担額については、なお、従前の例による。

(令和5年3月7日条例第9号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

上川町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例

平成27年3月19日 条例第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年3月19日 条例第13号
平成28年5月16日 条例第16号
平成29年6月26日 条例第21号
平成29年9月26日 条例第23号
平成30年9月14日 条例第23号
令和元年9月17日 条例第20号
令和5年3月7日 条例第9号