○上川町有墓地等の設置及び管理に関する条例

平成26年12月22日

上川町条例第21号

上川町墓地条例(昭和39年条例第22号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、上川町有墓地及び上川町共同墓の設置並びに管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第1条の2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町有墓地 墳墓を設けるために、墓地として町長の許可を受けた区域をいう。以下「墓地」という。

(2) 町共同墓 複数の焼骨等を共同で収蔵する施設をいう。以下「共同墓」という。

(名称及び位置)

第2条 墓地及び共同墓の名称及び位置は、別表1のとおりとする。

(使用の許可)

第3条 墓地又は共同墓を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、町長の許可を受けなければならない。

(許可区画)

第4条 墓地の使用を許可する場合は、1世帯につき1区画とする。ただし、町長が相当の事由があると認めたときは、この限りではない。

(使用の条件及び制限)

第5条 町長は、墓地の使用に関し公益上又は管理上必要があるときは、条件を付し、又は制限を設けることができる。

2 町長は、墓地の管理その他公益上必要があるときは、改葬又は墳墓等の移転を命ずることができる。

3 前項の規定による移転を命じた場合は、これに代わる替地を指定し、かつ、移転による損害は補償するものとする。

第5条の2 共同墓を使用しようとする者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。

(1) 現に本町に住所を有する者

(2) 生前において本町に住所を有したことがある者の焼骨等を収蔵しようとする者

(3) 墓地使用者であって当該墓地に埋蔵されている焼骨等を共同墓に改葬し、当該墓地を返還する者

2 前項に定めるもののほか、町長が特に認めた者は、共同墓を使用することができる。

(焼骨の返還)

第5条の3 共同墓に収蔵された焼骨等は、返還しない。

(使用料)

第6条 墓地及び共同墓の使用料は、別表2に掲げる額とし、町長が使用を許可する際に永代使用料として1回限り徴収する。

2 前項の規定にかかわらず、無縁故者及び行旅死亡人の死体及び焼骨を埋蔵する場合は、無料とする。

(使用料の減免)

第7条 前条の墓地及び共同墓の使用料のうち、次の各号の一に該当すると町長が認めた者に対して、使用料を減免することができる。

(1) 公費の扶助を受けている者

(2) 町長が使用料を納める資力がないと認める者

(使用料の不還付)

第8条 墓地及び共同墓の使用料について既納のものは、これを還付しない。ただし、町長が相当の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用権の承継等)

第9条 墓地の使用権は、次の各号に掲げる場合を除き、これを承継又は譲渡してはならない。

(1) 相続人に承継する場合

(2) 親族に譲渡する場合

2 前項の規定により権利を承継又は譲渡したときは、町長に届出なければならない。

(墓地の返還)

第10条 使用者は、墓地を使用する必要がなくなったとき、又は次条の規定により使用許可が取り消されたときは、直ちにこれを原状に復して返還しなければならない。

2 使用者が、前項の規定による措置を行わないときは、町長が代わってこれを行い、その費用は使用者から徴収する。

(使用許可の取消し)

第11条 町長は、次の各号の一に該当すると認めたときは、墓地の使用許可を取消すことができる。

(1) 法令又はこの条例若しくはこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 不正の申請をして許可を受けたとき。

(3) 墳墓の設置以外の目的に墓地を使用したとき。

(4) 使用許可後1年を経過しても、墳墓の設備をなさないとき。ただし、墳墓の基礎を設備した場合は、墳墓の設備をしたものとする。

(使用場所の指定)

第12条 無縁故者及び行旅死亡人の死体又は焼骨を埋蔵する場所は、町長が別に指定する。

(使用者の管理責任)

第13条 墳墓等の管理は、使用者が行うものとする。

(代執行)

第14条 使用者が、条例及び規則に規定する義務を履行しないときは、町が代執行しその費用は使用者から徴収する。

(管理の委託)

第15条 町長は、墓地の管理業務を委託することができる。

2 管理業務を受託したものは、町の指定した管理業務を行うものとする。

(委任)

第16条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の上川町墓地条例の規定により、墓地の使用を許可されている者については、本条例の規定により使用の許可を受けている者とする。

(平成31年3月6日条例第8号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

別表1(第2条関係)

墓地の名称位置

名称

位置

上川町有中央墓地

上川町東町4番地

上川町東町10番地

上川町東町165番地

上川町有清川墓地

上川町字清川219番地

上川町有中越墓地

上川町字中越11番地

上川町有越路墓地

上川町字越路467番地

上川町字越路468番地

上川町有菊水墓地

上川町字菊水257番地

上川町字菊水258番地

上川町字菊水259番地

上川町有白川墓地

上川町字白川268番地

上川町字白川269番地

上川町有東雲墓地

上川町字東雲306番地

上川町有豊原墓地

上川町字豊原69番地

上川町共同墓

上川町東町11番地2

別表2(第6条関係)

(1) 墓地使用料

区分

種地

使用料(1区画)

上川町有中央墓地

一等(造成地)

20,000円

二等(その他)

4,500円

上川町有清川墓地

4,500円

上川町有越路墓地

4,500円

上川町有菊水墓地

4,500円

上川町有東雲墓地

4,500円

(2) 共同墓使用料

単位

使用料

1体につき

6,000円

上川町有墓地等の設置及び管理に関する条例

平成26年12月22日 条例第21号

(平成31年4月1日施行)