○当麻町、比布町、愛別町及び上川町における上川中部基幹相談支援センターの共同設置に関する規約
平成25年12月18日
上川町規約第1号
(共同設置する町)
第1条 当麻町、比布町、愛別町及び上川町(以下「関係町」という。)は、第4条に掲げる事務を処理するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の7第1項の規定に基づき、共同して同法第158条第1項に規定する内部組織を設置するものとする。
(名称)
第2条 前条の内部組織の名称は、上川中部基幹相談支援センター(以下「センター」という。)とする。
(執務場所)
第3条 センターの執務場所は、上川郡当麻町3条東2丁目106番地4当麻町役場内とする。
(処理する事務)
第4条 センターは、次に掲げる事務のうち、関係町の長(以下「関係町長」という。)が協議により定めるものを処理する。
(1) 障がい者の総合的・専門的な相談支援の実施に関すること
(2) 地域の相談支援事業者の訪問指導及び人材育成並びに地域の相談機関との連携体制の強化に関すること
(3) 地域移行支援、地域定着支援、サービス利用支援及び継続サービス利用支援に関すること
(4) 成年後見制度の利用支援に関すること
(5) 障がい者虐待の防止対策に関すること
(6) 関係町で構成する自立支援協議会に関すること
(7) 前各号に定めるもののほか、関係町長が特に必要と認めること
(職員の選任)
第5条 センターの職員は、関係町長が協議して定める職員について、当麻町長がこれを選任するものとする。センターの職員の変更を行う場合も同様とする。
2 前項の規定により選任する職員の数については、関係町長が協議して定めるものとする。
(負担金)
第6条 センターに関する経費は、関係町が負担し、負担金の額は、関係町長が協議して定めるものとする。
2 関係町(当麻町を除く。)は、前項の規定による負担金を当麻町に交付しなければならない。
3 前項の負担金の交付時期については、関係町長が協議して定める。
(予算)
第7条 センターに関する経費は、当麻町の一般会計予算に計上するものとする。
(決算報告)
第8条 当麻町長は、センターに関する決算を当麻町議会の認定に付したときは、当該決算を関係町長(当麻町長を除く。)に報告しなければならない。
(センターに関する関係町の諸規程)
第9条 センターの事務の管理及び執行に関する条例、規則及びその他の規程については、関係町は、これを相互に調整するように努めなければならない。
(職員の給与の取扱い)
第10条 センターの職員の給与は、第5条第1項の規定による選任時に既に有している身分(以下「既存身分」という。)の町の制度を適用するものとし、当該町が支給する。
(職員の身分の取扱い)
第11条 センターの職員の身分の取扱い(前条に定めるものを除く。)については、協議により別に定めるもののほか既存身分の町の制度を適用するものとし、その権限の行使は当該町長が行うものとする。
(補則)
第12条 この規約に定めるものを除くほか、センターに関し必要な事項は、関係町長が協議して別に定める。
附則
この規約は、平成26年4月1日から施行する。