○上川町消防団員等報賞金条例
平成26年3月10日
上川町条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、上川町消防団の団員(以下「消防団員」という。)及び消防協力者に対する報賞金の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(消防団員に対する報賞金)
第2条 消防団員が消防活動(訓練、演習等の活動を含む。)に従事中、傷害を受け、そのために死亡し、又は障がいの状態(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号以下「政令」という。)第6条第2項に該当する障がいがある状態をいう。以下同じ。)となり、その功労が顕著であると認められるときは、当該消防団員に報賞金を支給することができる。ただし、当該消防団員が市町村非常勤消防団員賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和41年北海道市町村総合事務組合条例第2号)に基づき、賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の支給を受けるときは、この限りでない。
2 報賞金は、殉職者報賞金及び障がい者報賞金とする。
3 殉職者報賞金は、第1項の障がいにより死亡した消防団員に対して支給するものとし、その額は功労の程度に応じ50万円から200万円までの範囲内で町長が定める。ただし、殉職者報賞金の支給の対象となった者が同一の事由により既に障がい者報賞金の支給を受けている場合は、この額から当該支給を受けた障がい者報賞金の額を控除した額とする。
5 報賞金は、消防団員が死亡した場合にあっては、遺族に支給するものとし、その遺族の範囲及び支給を受ける順位等は、政令第9条及び第9条の3第2項の例による。
(消防協力者に対する報賞金)
第3条 消防法(昭和23年法律第186号)第25条第2項又は第29条第5項(同法第36条において準用する場合を含む。)の規定により消防作業に従事した者、同法第35条の10第1項の規定により救急業務に協力した者又は水防法(昭和24年法律第193号)第24条の規定により水防に従事した者(以下「協力者」という。)が、そのため傷害を受け死亡し、又は障がいの状態となり、その功労が顕著であると認められるときは、当該協力者に報賞金を支給することができる。
(認定)
第4条 報賞金の支給に関する功労の程度の認定は、町長が行う。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
障がい者報賞金
障がいの等級 | 功労の程度による支給額 |
第1級 | 100万円以上200万円の範囲で町長が定める額 |
第2級 | 90万円以上180万円の範囲で町長が定める額 |
第3級 | 70万円以上150万円の範囲で町長が定める額 |
第4級 | 60万円以上130万円の範囲で町長が定める額 |
第5級 | 50万円以上100万円の範囲で町長が定める額 |
第6級 | 30万円以上70万円の範囲で町長が定める額 |
第7級 | 20万円以上50万円の範囲で町長が定める額 |
第8級 | 10万円以上30万円の範囲で町長が定める額 |