○上川町消防団の定員、任免、給与及び服務等に関する条例

平成26年3月10日

上川町条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第19条第2項、第23条第1項、第24条及び第25条の規定に基づき、上川町消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与及び服務等について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定員)

第2条 団員の定員は、85人とする。

(団員の種類)

第2条の2 団員の種類は、基本団員及び機能別団員とする。

2 基本団員は、機能別団員以外の全ての団員とする。

3 機能別団員は、町長が別に定める特定の消防活動に従事する団員とする。

(団員の任命)

第3条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推せんにより町長が、団長以外の団員は、次の各号の資格を有する者のうちから、町長の承認を得て、団長が任命する。

(1) 上川町に居住し、又は勤務する者で、年齢18歳以上の者

(2) 強健、志操堅固であって、団員としてふさわしい者

2 次の各号の一に該当する者は、団員となることができない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第9条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 6ヶ月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者

(服務の宣誓)

第4条 団員は、その任命後、宣誓書(別記様式)に署名しなければならない。

(服務規律)

第5条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。

2 団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(報酬)

第6条 団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とする。

2 基本団員には、別表第1の区分に従い、年額報酬を支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号の定めるところにより、年額報酬を支給する。

(1) 年度途中において、任命又は退職した基本団員の年額報酬は、任命された基本団員にあっては、任命の月から、また、退職した基本団員にあっては、退職する月までの分について、別表第1に規定する額を月割計算して支給する。

(2) 基本団員が年度途中で階級の異動により年額報酬の額に変更があったときは、その異動のあった月から別表第1に規定する額を月割計算して支給する。

3 団員が公務のため出動した場合は、別表第2の区分に従い、出動報酬を支給する。この場合において団長は、団員の出動報酬の支出の根拠となる関係書類を作成し、町長に報告するものとする。

(費用弁償)

第7条 団員が公務のため旅行した場合は、団長については副町長相当職、団長以外の団員は一般職相当職とみなし、町の関係する条例に準じて費用弁償として旅費を支給する。

(分限)

第8条 町長は、団員が次の各号の一に該当する場合は、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 団員として必要な適格性を欠く場合

(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

2 団員は、次の各号の一に該当するときは、その身分を失う。

(1) 第3条第1項第1号に掲げる要件を欠くに至ったとき。

(2) 第3条第2項第1号の規定に該当するに至ったとき。

(懲戒)

第9条 町長は、団員が、次の各号の一に該当するときは、懲戒処分として戒告、停職又は免職とすることができる。

(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反した場合

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合

(3) 団員としてふさわしくない非行があった場合

2 停職は、1月以内の期間を定めて行なう。

第10条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、町の関係する条例を準用する。

(公務災害補償)

第11条 団員が公務により死亡又は負傷し、若しくは疾病にかかったときは、市町村消防団員等公務災害補償条例(昭和32年北海道市町村総合事務組合条例第1号)の定めるところにより損害を補償する。

(退職報償金)

第12条 団員が退職した場合は、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に市町村非常勤消防団員退職報償金支給条例(昭和39年北海道市町村総合事務組合条例第3号。以下「退職報償金支給条例」という。)の定めるところにより、退職報償金を支給する。

(特別退職報償金)

第13条 前条に掲げるもののほか、団員として勤続年数が30年を超えて退職した者(死亡により退職した者を含む。)に特別退職報償金を支給する。

2 前項の支給額は、団員として30年を超えて勤務した期間及び階級に応じて、別表第3に掲げる基準により算定した額とする。

3 階級は、退職した日にその者が属していた階級とする。

4 勤続年数については、その者が団員として勤務していた期間を合算する。ただし、既に特別退職報償金の支給を受けた場合におけるその基礎とされた期間については、勤続年数に合算しない。

5 前項の勤続年数の計算は、団員となった日の属する月から退職の日の属する月までの月数とし、1年未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てる。ただし、その端数が6ヶ月以上の場合にあっては、これを1年とする。

6 第1項に規定する死亡により退職した者に係る特別退職報償金の支給に関しては、退職報償金支給条例第5条、第5条の2、第6条及び第7条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「退職報償金」とあるのは、「特別退職報償金」と読み替えるものとする。

(賞じゅつ金)

第14条 団員が、消防業務に従事するに当たって一身の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのために死亡し、又は障がいの状態となった場合においては、北海道市町村総合事務組合市町村非常勤消防団員賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和41年条例第2号)の定めるところにより、賞じゅつ金を授与する。

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

2 この条例の施行日の前において、上川中部消防組合上川消防団の団員であった者は、引続きその階級をもって、この条例の規定により団員に任命されたものとする。

3 団員としての勤続年数は、上川中部消防組合上川消防団に入団した日から通算する。

(平成28年9月20日条例第17号)

この条例は、平成28年11月1日から施行する。

(令和元年11月29日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(処分等に関する経過措置)

2 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の条例又はこれに基づく規則の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

(令和4年3月7日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(処分等に関する経過措置)

2 この条例の施行の前日までに、改正前の上川町消防団の定員、任免、給与及び服務等に関する条例に基づき行われた分限又は懲戒の処分により生じた効力については、なお従前の例による。

別表第1(第6条第2項関係)

消防団員年額報酬

階級

団長

副団長

分団長

副分団長

部長

班長

団員

金額

133,000

88,000

72,000

58,000

50,000

40,000

36,500

別表第2(第6条第3項関係)

消防団員出動報酬

区分

支給単位

金額

摘要

災害

1日につき

8,000円


警戒査察、訓練

4,500円


別表第3(第13条関係)

長期勤続加算表

階級

支給額

備考

団長

1年につき 9,000円


副団長

〃     8,000円

正副分団長

〃     7,000円

部長、班長

〃     5,000円

団員

〃     3,000円

画像

上川町消防団の定員、任免、給与及び服務等に関する条例

平成26年3月10日 条例第3号

(令和4年4月1日施行)