○大雪高原旭ヶ丘交流施設条例
平成25年3月22日
上川町条例第16号
(設置)
第1条 旭ヶ丘地区の優れた自然や風景を活用した体験滞在型の交流を図り、農業、商業、観光業の連携をより一層推進し、上川町の産業振興及び雇用促進を図るとともに地域の活性化に寄与するため、大雪高原旭ヶ丘地区に交流施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 交流施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 大雪高原旭ヶ丘交流施設
(2) 位置 上川郡上川町字菊水(旭ヶ丘地区)
(施設)
第3条 大雪高原旭ヶ丘交流施設に、情報交流施設、食文化向上施設、宿泊施設、交流広場及び付帯施設を置く。
(管理)
第4条 交流施設は、常に良好な状態において管理し、その設置目的の達成のために効率的に運営しなければならない。
(指定管理者による管理等)
第5条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、交流施設の管理運営業務を、指定を受けた法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第6条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 交流施設の管理及び運営に関する業務
(2) 交流施設の使用の許可等に関する業務
(3) 交流施設の入園料等の収受に関する業務
(4) 交流施設の入園料及び使用料の減免に関する業務
(5) 前各号に定めるもののほか、交流施設の管理運営に関し町長が必要と認める業務
(開業期間及び時間)
第7条 交流施設を開業する期間及び時間は、次のとおりとする。
区分 | 開業する期間 | 開業する時間 |
(1)情報交流施設 | 4月1日から翌年3月31日まで | 午前8時から午後10時まで |
(2)食文化向上施設 | 午前8時30分から午後10時まで | |
(3)宿泊施設 | 午後3時から翌日午前11時まで | |
(4)交流広場 | 午前8時30分から午後10時まで | |
(5)附帯施設 | 午前8時30分から午後10時まで |
2 指定管理者は、必要と認めるときは、町長の承認を得て開業する期間及び時間を変更することができる。
(休業日)
第8条 交流施設の休業日は、設けないものとする。ただし、指定管理者は町長の承認を得て開業期間内に臨時に休業日を設けることができる。
(利用料)
第9条 宿泊施設を利用する者は、利用料を指定管理者に納めなければならない。
2 利用料は、別表1に定める額の範囲内において、指定管理者が町長の承認を得て定める。これを変更するときも、同様とする。
(入園料)
第10条 交流広場に入園する者は、入園料を指定管理者に納めなければならない。
2 入園料は、別表2に定める額の範囲内において、指定管理者が町長の承認を得て定める。これを変更するときも、同様とする。
(使用等の許可)
第11条 交流施設内の一部を占用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 指定管理者は、使用者が交流施設(設備及び備品等を含む。)を滅失し、汚損し、若しくは破損するおそれがあると認められるとき、又は管理上支障があると認められるときは、使用の許可を与えず、又は条件を付することができる。
3 前項の規定により許可を与えず、又は条件を付した場合において、使用者に損害が生じても指定管理者はその賠償の責めを負わないものとする。
(使用許可の取消し等)
第12条 指定管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取消し、又停止することができる。
(1) 使用の目的に反したとき。
(2) 許可の条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な行為により許可を受けたとき。
(4) 災害その他の事故により使用できなくなったとき。
(5) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
(使用料)
第13条 使用者は、使用料を指定管理者に納めなければならない。
2 交流施設の使用料は、別表3に定める額の範囲内において、指定管理者が町長の承認を得て定める。これを変更するときも、同様とする。
(入園料及び使用料の減免)
第14条 指定管理者は、必要があると認めるときは、別表4に定める基準により入園料及び使用料を免除又は減額をすることができる。
(入園料等の不返還)
第15条 指定管理者は、既に収受した入園料等を返還しない。ただし、利用者等がその責めに帰することのできない理由により、交流施設を利用することができなくなったときは、この限りでない。
(行為の禁止)
第17条 交流施設を利用する者は、建物、設備及び備品を損傷し、汚損するなど社会通念上禁止される行為をしてはならない。
(損害賠償)
第18条 交流施設を利用する者は、故意又は過失により交流施設を汚損し、又は破損した場合は、町長が原状に復するに必要と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(町長による管理)
第19条 町長は、第5条の規定にかかわらず、やむを得ない事情があると認めるときは、交流施設の管理運営に係る業務を自ら行うことができる。この場合において、第7条中「指定管理者は、必要と認めるときは、町長の承認を得て」とあるのは「町長は、必要と認めるときは」と、第8条中「、指定管理者は町長の承認を得て」とあるのは「、町長は、必要と認めるときは」と、第9条第1項中「指定管理者」とあるのは「町長」と、同条第2項中「、指定管理者が町長の承認を得て」とあるのは「、町長が」と、第10条第1項中「指定管理者」とあるのは「町長」と、同条第2項中「、指定管理者が町長の承認を得て」とあるのは「、町長が」と、第11条及び第12条中「指定管理者」とあるのは「町長」と、第13条第1項中「指定管理者」とあるのは「町長」と、同条第2項中「、指定管理者が町長の承認を得て」とあるのは「、町長が」と、第14条及び第15条中「指定管理者」とあるのは「町長」と、第16条中「、指定管理者」とあるのは「、町長」とする。
(規則への委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(上川町農業公園設置条例の廃止)
2 上川町農業公園設置条例(平成4年条例第25号)は、廃止する。
(上川町公共施設の暴力団排除に関する条例の一部改正)
3 上川町公共施設の暴力団排除に関する条例(平成13年条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表1(第9条関係)
宿泊施設利用料 | 1人1日 30,000円 |
別表2(第10条関係)
交流広場入園料 | 1人1日 800円(中学生以下は無料) |
年間パスポート | 1人 1,500円 |
別表3(第13条関係)
催し等のため全部又は一部を独占して使用する場合 | 1日 100,000円 |
別表4(第14条関係)
減免基準
入園料及び使用料の免除をできるもの | 町内各学校(小学校・中学校・高等学校等)の授業及び福祉施設行事で入園等をするとき。 |
入園料及び使用料の減額をできるもの | (1)町外各学校の授業で入園等をするとき。 (2)その他町長が必要と認めたとき。 |