○上川町議会の議決すべき事項を定める条例

平成22年3月8日

上川町条例第1号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定による議会の議決すべき事項は、次のとおりとする。

(1) 上川町における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想を策定、変更又は廃止すること。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月9日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月7日条例第5号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

上川町議会の議決すべき事項を定める条例

平成22年3月8日 条例第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成22年3月8日 条例第1号
平成29年3月9日 条例第2号
令和4年3月7日 条例第5号