○上川町安全安心まちづくり条例
平成21年8月12日
上川町条例第27号
(目的)
第1条 この条例は、町民及び観光客等が安全で安心して暮らし、又は滞在することができるまちづくりについての基本理念を定めるとともに、安全で安心なまちづくりに関して、町の責務並びに町民、事業者、住民組織及び関係団体(以下「町民等」という。)が果たす役割を明らかにし、犯罪や交通事故のない安全で安心な地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(1) 安全で安心なまちづくり 町民等による犯罪及び交通事故防止のための自主的な活動並びに町及び町民等による犯罪及び交通事故防止に配慮した生活環境の整備その他必要な施策をいう。
(2) 町民 町内に居住する者及び町内に通勤又は通学する者をいう。
(3) 観光客等 観光その他の目的で本町を訪れる者をいう。
(4) 事業者 町の区域内において事業を営む個人又は法人その他団体並びに町の区域内に所在する施設等の所有者及び管理者をいう。
(5) 住民組織 町内会その他まちづくりのために町内に居住する者で組織された団体等をいう。
(6) 関係団体 町内において犯罪及び交通事故防止に取り組む団体並びに関係行政機関をいう。
(7) 学校等 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園、小学校、中学校及び高等学校並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する保育所をいう。
(8) 児童等 学校等に通学し、又は通園(所)する児童、生徒及び幼児等をいう。
(9) 犯罪被害者等 犯罪及び交通事故により害を被つた者及びその家族又は遺族をいう。
(基本理念)
第3条 安全で安心なまちづくりは、身の回りの安全は自ら守り、地域の安全は地域で守るという意識、また、人への優しさと人とのつながりを大切にし、共に支え合うという意識を基本として推進されなければならない。
2 安全で安心なまちづくりは、町及び町民等がそれぞれの役割を担い、協働のもとに一体となつて推進されなければならない。
3 安全で安心なまちづくりは、犯罪及び交通事故の実態を考慮して効果的に推進されなければならない。
4 安全で安心なまちづくりは、児童等、犯罪被害者等、高齢者及び障がい者等並びに観光客等の安全の確保に配慮して推進されなければならない。
5 安全で安心なまちづくりは、関連するあらゆる分野における取組との連携のもとに推進されなければならない。
(町の責務)
第4条 町は、基本理念に基づき、安全で安心なまちづくりに関する必要な施策を策定し、実施するものとする。
2 町は、安全で安心なまちづくりに関し、必要な広報活動及び啓発活動を行うものとする。
3 町は、町民等が適切かつ効果的に安全で安心なまちづくりを推進できるよう情報を提供するとともに、必要と認めたときは、町民等に対して支援を行うものとする。
4 町は、安全で安心なまちづくりに関する施策を実施するに当たつては、関係行政機関との連絡調整を緊密に行うものとする。
(町民の役割)
第5条 町民は、基本理念に基づき、安全で安心なまちづくりについての理解を深め、日常生活における安全の確保に積極的に努めるとともに、自ら安全で安心なまちづくりを推進するよう努めるものとする。
2 町民は、相互に協力して、安全で安心なまちづくりについての自主的な活動を推進するよう努めるものとする。
3 町民は、安全で安心なまちづくりの目的を達成するため、町及び関係行政機関が実施する施策に協力するよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第6条 事業者は、基本理念に基づき、安全で安心なまちづくりについての理解を深め、事業活動を行うに当たつては、その所有し、又は管理する土地又は建物その他工作物を適正に管理するとともに、社会的責任を自覚し、自ら安全の確保及び安全で安心なまちづくりを推進するよう努めるものとする。
2 事業者は、安全で安心なまちづくりの目的を達成するため、町及び関係行政機関が実施する施策に協力するよう努めるものとする。
(住民組織及び関係団体の役割)
第7条 住民組織は、基本理念に基づき、安全で安心なまちづくりについての理解を深め、地域の安全を高める取組を地域の実情に応じて積極的に行うよう努めるものとする。
2 関係団体は、基本理念に基づき、安全で安心なまちづくりについての理解を深め、自らの活動を通じて、安全で安心なまちづくりを推進するよう努めるものとする。
3 住民組織及び関係団体は、安全で安心なまちづくりの目的を達成するため、町及び関係行政機関が実施する施策に協力するよう努めるものとする。
(観光客等の安全の確保)
第8条 町は、観光関連団体及び観光関連事業者と協働して、観光客等が安全に安心して滞在することができるよう情報の提供に努めるものとする。
2 町民は、観光客等が安全に安心して滞在することができるよう配慮に努めるものとする。
(児童等の安全確保、安全教育及び非行防止対策)
第9条 町は、学校等、家庭及び町民等と協働して、児童等が利用する道路及び公園等における安全の確保、児童等が犯罪及び交通事故に遭わないための教育並びに児童等の非行を防止するための教育の充実に努めるものとする。
(高齢者及び障がい者等の安全の確保)
第10条 町は、町民等と協働して、高齢者及び障がい者等が犯罪及び交通事故に遭わないようにするための必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(関係団体に対する支援)
第11条 町は、安全で安心なまちづくりを推進するために町民等で組織する関係団体に対し、技術的な援助及び町の予算の範囲内において必要な支援を行うことができる。
(犯罪被害者等への支援等)
第12条 町は、犯罪被害者等が日常生活を円滑に営むことができるようにするため、関係行政機関及び犯罪被害者等を支援する活動団体と連携し、犯罪被害者等からの相談に応じるとともに、情報の提供その他の支援を行うよう努めるものとする。
2 町民は、犯罪被害者等の生活の平穏を害することのないよう配慮に努めるものとする。
(生活環境の整備)
第13条 町は、町民等と協働して、犯罪及び交通事故防止に配慮した生活環境の整備に努めるものとする。
(推進体制の整備)
第14条 町は、安全で安心なまちづくりに関する施策を総合的かつ効果的に推進するため、関係行政機関及び関係団体と緊密な連携及び調整を図るとともに、その施策を積極的に推進するための体制を整備するものとする。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成21年10月1日から施行する。