○上川町長寿祝い金条例

平成21年3月16日

上川町条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、多年にわたり社会の発展に寄与してきた高齢者に対して、長寿祝い金(以下「祝い金」という。)を支給することにより、感謝の意を表し長寿を祝うとともに、高齢者福祉の増進を図ることを目的とする。

(支給の要件)

第2条 祝い金は、毎年9月1日現在(以下「基準日」という。)において、上川町に引き続き1年以上住所を有している年齢77歳、88歳、99歳及び100歳以上の者(以下「対象者」という。)に支給する。ただし、年齢は数え年とする。

(祝い金の額)

第3条 祝い金の額は、次の各号のとおりとする。

(1) 年齢77歳 年額 10,000円

(2) 年齢88歳 年額 15,000円

(3) 年齢99歳 年額 20,000円

(4) 年齢100歳以上 年額 50,000円

(支給の時期)

第4条 祝い金は、毎年9月に支給するものとする。

(未支給祝い金の遺族への支給)

第5条 対象者が基準日以後に死亡した場合において、対象者に遺族があるときには、その遺族に支給する。

2 祝い金を受けることができる遺族は、死亡した対象者と生計を一にしていた者であつて、次の各号に掲げる者とする。

(1) 配偶者(届出をしていないが対象者の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)

(2) 

(3) 

(4) 兄弟姉妹

(5) 前各号に掲げる者以外の同居の扶養義務者

3 前項に規定する祝い金を受ける者の順位は、同項各号の順位による。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(上川町敬老年金条例の廃止)

2 上川町敬老年金条例(昭和39年条例第12号)は、廃止する。

上川町長寿祝い金条例

平成21年3月16日 条例第2号

(平成21年4月1日施行)