○上川町ふるさと応援寄付条例

平成20年11月7日

上川町条例第29号

(目的)

第1条 この条例は、日本最大の山岳公園大雪山国立公園をはじめとする豊かな自然を守り後世に引き継ぐとともに、上川町のまちづくりの推進に当たり、ふるさと上川への応援を通じた住民参画と上川への熱い思いを持つていただいている方々から寄付金を募り、これを財源とする各種事業を実施し、寄付者の思いを実現化することにより、多様な人々の参加による「小さくても夢・希望・誇り」に満ちたふるさとづくりに資することを目的とする。

(事業の区分)

第2条 前条に規定する寄付者の社会的投資を具体化するための事業は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 大雪山国立公園を含む自然環境の保全及び景観の維持、再生に関する事業

(2) 町民の健康増進及び福祉の向上に関する事業

(3) 安全・安心の施策に関する事業

(4) 産業の振興及び魅力ある観光振興に関する事業

(5) 省資源・省エネルギー化の推進に関する事業

(6) 教育・文化・スポーツ活動の充実に関する事業

(7) 町民によるまちづくり活動の推進に関する事業

(8) その他目的達成のために町長が必要と認めた事業

(基金の設置)

第3条 町長は、前条各号に規定する事業を行うため、上川町ふるさと応援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(寄付金の指定等)

第4条 寄付者は、自らの寄付金の使途を第2条各号に規定する事業のうちから指定することができる。

2 町長は、この条例に基づいて収受した寄付金のうち、前項に規定する使途の指定がない寄付金については、第2条各号のいずれかの事業に使途することができる。

3 町長は、前項に規定する使途を行つた場合は、直ちに寄付者にその内容を報告するものとする。

(寄付者への配慮)

第5条 町長は、基金の管理及び処分その他基金の運用に当たつては、寄付者の意向が反映されるよう十分配慮しなければならない。

(基金への積立て)

第6条 基金として積み立てる額は、寄付された寄付金の額とする。

(基金の管理)

第7条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

(基金の収益処理)

第8条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、この基金に繰入れするものとする。

(基金の処分)

第9条 基金は、その設置の目的を達成するため、第2条各号に規定する事業に要する費用に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(基金の繰替運用等)

第10条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定め、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。

(運用状況の公表)

第11条 町長は、毎年度の終了後3か月以内にこの条例の運用状況について、議会に報告するとともに、公表しなければならない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

上川町ふるさと応援寄付条例

平成20年11月7日 条例第29号

(平成20年11月7日施行)