○上川町森のテラス設置条例
平成19年12月14日
上川町条例第27号
(設置)
第1条 この条例は、中心市街地活性化を図り、町民の交流の場として活用するため、上川町森のテラス(以下「森のテラス」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 施設内容 |
上川町森のテラスA | 上川町中央町 | 地下貯水槽、ポンプ設備、湧水噴水、緑地、カバードウォーク、ウッドテラス、ベンチ、照明設備、自然石舗装 |
上川町森のテラスB | 上川町中央町 | ベンチ・テーブル、案内板、植栽、照明柱、インターロッキング舗装 |
上川町森のテラスC | 上川町南町 | ベンチ・テーブル、植栽、照明灯、アスファルト舗装、石材系舗装 |
上川町森のテラスD | 上川町南町 | 四阿、ベンチ・テーブル、植栽、照明柱、コンクリート平板舗装 |
(管理)
第3条 森のテラスは、常に良好な状態において管理運営されなければならない。
2 町長は、前項の適切な管理運営を図るため、管理を委託することができる。
(使用の許可)
第4条 森のテラスにおいて、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 行商、募金その他これに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 競技会、展示会、集会その他これに類する催しのため、施設の全部又は一部を独占して使用すること。
2 前項の許可を受けようとする者は、使用目的、期間、場所、施設及び内容その他町長の指示する事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出して、許可を受けなければならない。
(行為の禁止)
第5条 森のテラスにおいて、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設を損傷し、又は汚損すること。
(2) 樹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(5) 立入禁止区域に立ち入ること。
(6) 指定した場所以外の場所への車両等の乗り入れ、又は駐車すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、森のテラスの使用及び管理に支障がある行為をすること。
(使用の取消し等)
第6条 町長は、森のテラスの損壊その他の理由によりその使用が危険であると認められる場合、又は工事のためやむを得ないと認められる場合においては、森のテラスを保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、使用を禁止し、又は制限することができる。
2 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の承認を取り消し、又は使用を停止させることができる。
(1) 不正の手段をもつて使用の承認を受けたとき。
(2) 利用の目的以外に使用したとき。
(3) 第4条第5項の規定により付され、又は、変更された条件に違反したとき。
(4) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(5) 管理運営上支障があると認められるとき。
(損害賠償)
第10条 使用者が、故意又は重大な過失により施設整備を破損、汚損又は滅失したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(規則への委任)
第11条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月16日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月20日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行日以後の使用の期間に係る使用料について適用し、施行日前の使用の期間に係る使用料については、なお従前の例による。
別表
区分 | 単位 | 使用料 |
1 行商、募金その他これに類する行為 | 1平方メートル当たり日額 | 当該年度の固定資産課税台帳登録価格の近傍宅地評価額の100分の3の額に1.1を乗じた額 |
2 業としての写真又は映画撮影 | 1台当たり日額 | 前号の例により算出した1平方メートル当たりの額の4倍に相当する額。ただし、映画撮影の場合は、その規模により町長がその都度決定する。 |
3 興行 | 1平方メートル当たり日額 | 当該年度の固定資産課税台帳登録価格の近傍宅地評価額の100分の1の額に1.1を乗じた額 |
4 競技会、展示会、集会その他これに類する行為(仮設工作物を含む。) | 1平方メートル当たり日額 | 当該年度の固定資産課税台帳登録価格の近傍宅地評価額の100分の1の額に1.1を乗じた額 |
備考
1 使用料が日額で定められているもので、長期にわたり許可する場合の使用料は、次のとおりとする。
(1) 1月以上3月未満の場合は、それぞれに定められている使用料の額の7割とする。
(2) 3月以上の場合は、それぞれに定められている使用料の額の6割とする。
2 使用料の算定で円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。