○上川町たべもの交流館設置条例
平成19年12月14日
上川町条例第25号
(設置)
第1条 本町の地産地消の核となる施設として町民相互の交流及び情報受発信の場に活用するとともに、町の歴史を伝える建物としての保存と産業振興を図るため、上川町たべもの交流館(以下「たべもの交流館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 たべもの交流館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 上川町たべもの交流館
位置 上川町北町189番地3、296番地3
(管理)
第3条 たべもの交流館の施設は、常に良好な状態において管理し、その設置目的の達成のために効率的に運営しなければならない。
(指定管理者による管理)
第4条 町長は、たべもの交流館の管理運営業務を地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定による指定を受けた法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
2 指定管理者は、たべもの交流館の管理業務の一部を、必要に応じ委託することができる。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 施設の管理に関する業務
(2) 利用の承認に関する業務
(3) 利用の制限に関する業務
(4) 利用の減免に関する業務
(5) その他町長が定める業務
(開館時間)
第6条 たべもの交流館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、町長の承認を得て、臨時に開館時間を変更することができる。
(休館日)
第7条 たべもの交流館の休館日は、毎週月曜日とする。ただし、指定管理者は、管理運営上必要があるとき、その他特に必要があると認めるときは、町長の承認を得て、休館日に開館し、又は臨時に休館することができる。
(利用の承認)
第8条 たべもの交流館を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の承認を得なければならない。
3 指定管理者は、施設の占用利用を承認するときは、他の利用者に支障がないと判断したときに限り承認できるものとする。
(利用者の義務)
第9条 たべもの交流館の利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の条件及び指定管理者の指示に従い、常に善良な利用者としての義務をもつて利用しなければならない。
2 利用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
3 利用者は、その利用が終了したときは、利用した場所を整とん及び清掃しなければならない。
4 利用者が前項の義務を履行しないときは、指定管理者において代行し、その費用を利用者から徴収することができる。
(利用の制限)
第10条 指定管理者は、たべもの交流館の利用者が次のいずれかに該当する場合は、その利用を拒否し、又は退去を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は風紀を乱し、若しくは他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認めたとき。
(2) 建物及び施設物件等をき損又は滅失するおそれがあると認めたとき。
(3) その他、たべもの交流館の管理運営上支障があると認めたとき。
(利用料金)
第11条 利用者は、たべもの交流館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納めなければならない。
2 前項の規定により指定管理者に収められた利用料金は、指定管理者の収入とする。
3 利用料金の額は、別表第1に定める額の範囲以内において、指定管理者が町長の承認を得て定める。これを変更するときも、同様とする。
4 町長は、前項の承認をしたときは、その承認をした利用料金を公表するものとする。
5 利用料金については、利用の際に徴収するものとする。
(利用料金の減免)
第12条 指定管理者は、必要があると認めるときは、別表第2に定める基準により利用料金の全部又は一部を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の還付)
第13条 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特に認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(利用の休止)
第14条 指定管理者は、災害発生の恐れがある場合、又は公益上必要と認めるとき、若しくは管理運営上必要があると認めるときは、町長の承認を得て、たべもの交流館の全部又は一部の利用を休止することができる。
(賠償責任)
第15条 利用者は、その責めに帰する事由により、建物又は施設物件等をき損し、又は滅失したときは、その損害額を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると認めるときは、指定管理者は町長の承認を得て、その額を減額し、又は免除することができる。
(町長による管理)
第16条 町長は、第4条の規定に関わらずやむを得ない事情があると認めるときは、たべもの交流館の管理運営に係る業務を行うことができる。
2 前項の規定により町長が管理運営を行う場合において、第6条及び第7条中「指定管理者」とあるのは「町長」と、「認めるときは、町長の承認を得て」とあるのは「認めるときは」と、第8条、第9条及び第10条中「指定管理者」とあるのは「町長」と、第11条第1項及び第2項中「指定管理者」とあるのは「町長」と、同条第3項中「指定管理者が町長の承認を得て」とあるのは「町長が」と、第12条及び第13条中「指定管理者」とあるのは「町長」と、第14条中「指定管理者」とあるのは「町長」と、「認めるときは、町長の承認を得て」とあるのは「認めるときは」と、第15条中「指定管理者は町長の承認を得て」とあるのは「町長は」とする。
(委任)
第17条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
別表第1(第11条関係)
たべもの交流館利用料金
1時間当たり(単位:円)
室名 | 区分 | 利用料金 |
調理交流実習室1 | 室料 | 500 |
冷暖房料 | 70 | |
調理交流実習室2 | 室料 | 140 |
冷暖房料 | 70 | |
2階交流スペース | 室料 | 240 |
暖房料 | 100 |
備考
(1) 利用時間は1時間単位とし、1時間未満の場合は1時間とする。1時間を超える場合は、1時間を超えた30分間につき利用料金の5割に相当する額を加算し、1時間を超えた30分間未満の端数時間は1時間とする。
(2) 営利を目的として入場料を徴収するもの及び商品の販売その他これに類する目的のために利用する場合で、町民が利用する場合は、利用料金の1.5倍の額とし、町外者が利用する場合は、利用料金の3倍の額とする。
(3) 調理交流実習室1及び調理交流実習室2は、6月から8月、11月から翌年4月までの期間、冷暖房料を徴収するものとする。
(4) 2階交流スペースは、11月から翌年の4月までの期間、暖房料を徴収するものとする。
別表第2
減免基準
1 利用料金の全額を免除するもの
(1) 国又は地方公共団体若しくは公共的団体が公用又は公共用に利用するとき。
(2) 公共的団体等において主催する事業を行うために利用するとき。
(3) その他町長が必要と認めたとき。
2 利用料金を5割減額するもの
(1) 1に該当するもの以外で町長が必要と認めたとき。
3 指定管理者が利用料金を減免するもの
(1) 町長の承認を得て指定管理者が認めたとき。