○流星・銀河の滝休憩舎設置条例

平成19年12月14日

上川町条例第24号

(設置)

第1条 町民をはじめとした層雲峡地区を訪れる旅行者に豊かな自然環境に親しむことのできる憩いの場を提供し、交流促進と地域の活性化を図りながら、観光及び地場産業の振興並びに公共の福祉の増進に寄与するため、流星・銀河の滝休憩舎(以下「滝休憩舎」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 滝休憩舎の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 流星・銀河の滝休憩舎

位置 上川町字層雲峡

(管理)

第3条 滝休憩舎は、常に良好な状態において管理し、その設置目的の達成のために効率的に運営しなければならない。

(指定管理者による管理)

第4条 町長は、滝休憩舎の管理運営業務を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による指定を受けた法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

2 指定管理者は、滝休憩舎の管理業務の一部を必要に応じ委託することができる。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 施設の管理に関する業務

(2) 利用の制限に関する業務

(3) その他町長が定める業務

(開館時間)

第6条 滝休憩舎の開館時間は、午前7時から午後7時までとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、町長の承認を得て臨時に開館時間を変更することができる。

(休館日)

第7条 滝休憩舎は、無休とする。ただし、指定管理者は、管理運営上必要があると認めるときは、町長の承認を得て臨時に休館することができる。

(入館者の制限)

第8条 指定管理者は、滝休憩舎の入館者(以下「入館者」という。)が次のいずれかに該当する場合は、その利用を拒否し、又は退去を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は風紀を乱し、若しくは他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認めたとき。

(2) 建物及び施設物件等をき損又は滅失するおそれがあると認めたとき。

(3) その他滝休憩舎の管理運営上支障があると認めたとき。

(入館料)

第9条 滝休憩舎の入館料は、無料とする。

(利用の休止)

第10条 指定管理者は、災害発生の恐れがあるとき、又は公益上若しくは管理運営上必要があると認めるときは、町長の承認を得て滝休憩舎の全部又は一部の利用を休止することができる。

(賠償責任)

第11条 入館者は、その責めに帰する事由により建物又は施設物件等をき損し、又は滅失したときは、その損害額を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると認めるときは、指定管理者は町長の承認を得てその額を減額し、又は免除することができる。

(町長による管理)

第12条 町長は、第4条の規定にかかわらずやむを得ない事情があると認めるときは、滝休憩舎の管理運営に係る業務を行うことができる。

2 前項の規定により町長が滝休憩舎の管理運営を行う場合において、第6条及び第7条中「指定管理者」とあるのは「町長」と、「認めるときは、町長の承認を得て」とあるのは「認めるときは、」と、第8条中「指定管理者」とあるのは「町長」と、第10条中「指定管理者」とあるのは「町長」と、「認めるときは、町長の承認を得て」とあるのは「認めるときは、」と、第11条中「指定管理者は町長の承認を得て」とあるのは「町長は」とする。

(委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

流星・銀河の滝休憩舎設置条例

平成19年12月14日 条例第24号

(平成20年4月1日施行)