○上川町副町長定数条例

平成18年12月20日

上川町条例第36号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、副町長の定数を1人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(上川町職員定数条例の一部改正)

2 上川町職員定数条例(昭和38年条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(上川町特別職報酬等審議会条例の一部改正)

3 上川町特別職報酬等審議会条例(昭和40年条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(町長等の給与に関する条例の一部改正)

4 町長等の給与に関する条例(昭和44年条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(教育長の給与等、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正)

5 教育長の給与等、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和44年条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

上川町副町長定数条例

平成18年12月20日 条例第36号

(平成19年4月1日施行)