○層雲峡観光総合コミュニティセンター設置条例

平成18年3月20日

上川町条例第15号

層雲峡観光総合コミュニティセンター設置条例(平成10年条例第12号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 層雲峡を訪れる人々との交流を促進し、もつて、観光及び地場産業の振興並びに公共の福祉の増進に寄与するため、層雲峡観光総合コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 コミュニティセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 層雲峡観光総合コミュニティセンター

位置 上川町字層雲峡未定番地

(管理)

第3条 コミュニティセンターの施設は、常に良好な状態において管理し、その設置目的の達成のため効率的に運用しなければならない。

(指定管理者による管理)

第4条 町長は、コミュニティセンターの管理運営業務を地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定による指定を受けた法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

2 指定管理者は、コミュニティセンターの管理業務の一部を、必要に応じ委託することができる。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 第3条に規定する施設の管理に関する業務

(2) 第8条に規定する利用の承認に関する業務

(3) 第10条に規定する利用の制限に関する業務

(4) 第11条に規定する利用料金の徴収に関する業務

(5) 第12条に規定する利用料金の減免に関する業務

(6) その他町長が定める業務

(開館時間)

第6条 コミュニティセンターの開館時間は、午前10時から午後9時までとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、町長の承認を得て、臨時に開館時間を変更することができる。

(休館日)

第7条 コミュニティセンターの休館日は、4月及び11月から翌年3月までの毎週水曜日とする。ただし、指定管理者は、管理運営上必要があるときその他特に必要があると認めるときは、町長の承認を得て、休館日に開館し、又は臨時に休館することができる。

(利用の承認)

第8条 コミュニティセンターを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の承認を得なければならない。

2 指定管理者は、前項の承認する場合において、コミュニティセンターの管理運営上必要があると認めるときは、同項の承認に条件を付すことができる。

3 指定管理者は、2階和室小研修室の占用利用を承認するときは、他の使用者に支障がないと判断したときに限り承認できるものとする。

(利用者の義務)

第9条 コミュニティセンターの利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の条件及び指定管理者の指示に従い、常に善良な利用者としての義務をもつて利用しなければならない。

2 利用者は、その利用が終了したときは、利用した場所を整とん、清掃し、原状に復して引き渡さなければならない。

3 利用者が前項の義務を履行しないときは、指定管理者において代行し、その費用を利用者から徴収することができる。

(利用の制限)

第10条 指定管理者は、コミュニティセンターの利用者が次のいずれかに該当する場合は、その利用を拒否し、又は退去を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は風紀を乱し、若しくは他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認めたとき。

(2) 建物及び施設物件等をき損又は滅失するおそれがあると認めたとき。

(3) 伝染病にり患していると認められるとき。

(4) その他、コミュニティセンターの管理運営上支障があると認めたとき。

(利用料金)

第11条 利用者は、コミュニティセンターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納めなければならない。

2 前項の規定により指定管理者に収められた利用料金は、指定管理者の収入とする。

3 利用料金の額は、別表第1に定める額の範囲以内において、指定管理者が町長の承認を得て定める。これを変更するときも、同様とする。

4 町長は、前項の承認をしたときは、その承認をした利用料金を公表するものとする。

5 利用料金については、利用の際に徴収するものとする。

(利用料金の減免)

第12条 指定管理者は、必要があると認めるときは、別表第2に定める基準により利用料金の全部又は一部を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の還付)

第13条 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特に認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(利用の休止)

第14条 指定管理者は、災害発生のおそれがある場合、又は公益上必要と認めるとき、若しくは管理運営上必要があると認めるときは、町長の承認を得てコミュニティセンターの全部又は一部の利用を休止することができる。

(賠償責任)

第15条 利用者は、その責めに帰する事由により、建物又は施設物件等をき損し、又は滅失したときは、その損害額を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると認めるときは、指定管理者は町長の承認を得てその額を減額し、又は免除することができる。

(町長による管理)

第16条 町長は、第4条の規定にかかわらずやむを得ない事情があると認めるときは、コミュニティセンターの管理運営に係る業務を行うことができる。

2 前項の規定により町長がコミュニティセンターの管理運営を行う場合において、第6条及び第7条中「指定管理者」とあるのは「町長」と、「ときは、町長の承認を得て」とあるのは「ときは」と、第8条第9条及び第10条中「指定管理者」とあるのは「町長」と、第11条第1項中「コミュニティセンターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)」とあるのは「別表第1の使用料」と、「指定管理者」とあるのは「町長」と、第11条第1項第12条及び第13条中「指定管理者」とあるのは「町長」と、第14条中「指定管理者」とあるのは「町長」と、「ときは、町長の承認を得て」とあるのは「ときは、」と、第15条中「指定管理者は町長の承認を得て」とあるのは「町長は」と、別表第1別表第2第1項及び第2項中「利用料金」とあるのは「使用料」とし、第11条第2項から第4項まで及び別表第2第3項の規定は、適用しない。

(委任)

第17条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(上川町公共施設の暴力団排除に関する条例の一部改正)

2 上川町公共施設の暴力団排除に関する条例(平成13年条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう」略

別表第1

利用料金

研修室利用料金

(単位:円)

区分

利用人数

利用料金(1時間当たり)

昼間

夜間

午前10時から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

1階

洋室研修室A・B

10人以上

1,570

2,100

2階

和室小研修室

5人以上

780

1,050

備考

(1) 利用時間は1時間単位とし、1時間未満の場合は1時間とする。1時間を超える場合は、1時間を超えた30分間につき利用料金の5割に相当する額を加算し、1時間を超えた30分間未満の端数時間は1時間とする。

(2) 営利を目的として使用する場合の利用料金は、利用料金の5割に相当する額を加算した額とする。

(3) 暖房実施期間中(10月~翌年5月)の利用料金は、利用料金の5割に相当する額を加算した額とする。

(4) 洋室研修室A・Bを同時に使用する場合の利用料金は、利用料金の5割に相当する額を加算した額とする。

別表第2

減免基準

1 利用料金を免除するもの

(1) 国又は地方公共団体若しくは公共的団体が公用又は公共用に利用するとき。

(2) 町長が認める民間の社会福祉団体で、次に掲げる団体が利用するとき。

(ア) 上川町社会福祉協議会

(イ) 上川町身体障害者福祉協会

(ウ) 上川町母子寡婦会

(エ) 保護司会上川分区

(オ) 上川町遺族会

(カ) 上川町婦人ボランティア

(3) 本町の町内会の行事に利用するとき。

(4) 本町の老人が利用するとき。

(5) 町長が認める研修及び会議等で別に定める団体が利用するとき。

(6) その他町長が特に必要と認めたとき。

2 利用料金を5割減額するもの

(1) 1に該当するもの以外で町長が必要と認めたとき。

3 指定管理者が利用料金を減免するもの

(1) 町長の承認を得て指定管理者が認めたとき。

層雲峡観光総合コミュニティセンター設置条例

平成18年3月20日 条例第15号

(平成18年4月1日施行)