○大雪山バーデハウス設置条例
平成18年3月20日
上川町条例第14号
大雪山バーデハウス設置条例(平成10年条例第13号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)に基づき、温泉を利用して公衆の健康保持増進を図るため大雪山バーデハウスを設置する。
(名称及び位置)
第2条 大雪山バーデハウスの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 層雲峡黒岳の湯
位置 上川町字層雲峡未定番地
(施設の基準)
第3条 大雪山バーデハウスの施設は、公衆浴場法施行条例(昭和24年北海道条例第3号)に定める施設基準によるものとする。
(施設の管理)
第4条 大雪山バーデハウスの施設は、常に良好な状況において管理し、その設置目的に応じて、もつとも効果的に運用されなければならない。
(指定管理者による管理)
第5条 町長は、大雪山バーデハウスの管理運営業務を地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定による指定を受けた法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
2 指定管理者は、大雪山バーデハウスの管理業務の一部を、必要に応じ委託することができる。
(指定管理者が行う業務)
第6条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 第4条に規定する施設の管理に関する業務
(2) 第9条に規定する利用の承認に関する業務
(3) 第10条に規定する利用の制限に関する業務
(4) 第11条に規定する利用料金の徴収に関する業務
(5) その他町長が定める業務
(開館時間)
第7条 大雪山バーデハウスの開館時間は、午前10時から午後9時までとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、町長の承認を得て、臨時に開館時間を変更することができる。
(休館日)
第8条 大雪山バーデハウスの休館日は、4月及び11月から翌年3月までの毎週水曜日とする。ただし、指定管理者は、管理運営上必要があるときその他特に必要があると認めるときは、町長の承認を得て、休館日に開館し、又は臨時に休館することができる。
(利用の承認)
第9条 大雪山バーデハウスを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、指定管理者の承認を得なければならない。
(利用の制限)
第10条 指定管理者は、大雪山バーデハウスの利用者が次のいずれかに該当する場合は、その利用を拒否しなければならない。
(1) 伝染病にり患していると認められるとき。
(2) 他の利用者に支障を与えるおそれのあると認められるとき。
(3) その他秩序の維持又は管理運営上必要と認められるとき。
(利用料金)
第11条 利用者は、大雪山バーデハウスの利用に係る料金(以下「利用料金」という。上川町税条例(昭和38年条例第23号)の規定による入湯税を含む。)を指定管理者に納めなければならない。
2 前項の規定により指定管理者に収められた利用料金は、指定管理者の収入とする。
3 利用料金の額は、別表に定める額の範囲以内において、指定管理者が町長の承認を得て定める。これを変更するときも、同様とする。
4 町長は、前項の承認をしたときは、その承認をした利用料金を公表するものとする。
5 利用料金については、利用の際又は6回券若しくは月額券申込みの際にそれぞれ徴収するものとする。
(町長による管理)
第12条 町長は、第5条の規定にかかわらずやむを得ない事情があると認めるときは、大雪山バーデハウスの管理運営に係る業務を行うことができる。
2 前項の規定により町長が大雪山バーデハウスの管理運営を行う場合において、第7条及び第8条中「指定管理者」とあるのは「町長」と、「ときは、町長の承認を得て」とあるのは「ときは」と、第9条及び第10条中「指定管理者」とあるのは「町長」と、第11条第1項中「大雪山バーデハウスの利用に係る料金(以下「利用料金」という。上川町税条例(昭和38年条例第23号)の規定による入湯税を含む。)」とあるのは「別表の使用料(上川町税条例(昭和38年条例第23号)の規定による入湯税を含む。)」と、「指定管理者」とあるのは「町長」と、同条第5項及び別表中「利用料金」とあるのは「使用料」とし、第11条第2項から第4項までの規定は、適用しない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(上川町公共施設の暴力団排除に関する条例の一部改正)
2 上川町公共施設の暴力団排除に関する条例(平成13年条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年3月7日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第11条第5項及び別表の規定は、この条例の施行の日以後の利用料金について適用し、施行日前に徴収した利用料金については、なお従前の例による。
別表
利用料金
(単位:円)
区分 | 利用料金 | ||
1回券 | 6回券 | 月額券 | |
大人(12歳以上の者) | 600 | 3,000 | 6,000 |
小人(6歳以上12歳未満の者) | 300 | 1,500 | 3,000 |
ただし、月額券は上川町民に限る。