○上川町農業委員会委員の定数に関する条例
平成17年3月25日
上川町条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項の規定に基づき、上川町農業委員会(以下「農業委員会」という。)の委員の定数に関する事項を定めるものとする。
(委員の定数)
第2条 農業委員会の委員の定数は、10人とする。
(委任)
第3条 農業委員会の委員の選任の手続その他必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、施行後最初に行われる農業委員会の一般選挙から適用する。
(上川町農業委員会の公選による委員の定数条例の廃止)
2 上川町農業委員会の公選による委員の定数条例(昭和32年条例第12号)は、廃止する。
附則(平成28年12月16日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定については、改正後の上川町農業委員会委員の定数に関する条例の規定は適用せず、改正前の上川町農業委員会の定数等に関する条例の規定は、なお、その効力を有する。