○上川町水源の森設置条例
平成16年3月15日
上川町条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、森林の維持向上を通じ、その公益的機能を保全し水源の涵養を図るため、上川町水源の森(以下「水源の森」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 水源の森の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 上川町水源の森
位置 上川郡上川町字豊原30番
(管理)
第3条 水源の森は、森林計画に基づいて町長が管理する。
(入林許可)
第4条 水源の森に入林するものは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、水源の森の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年5月16日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。