○上川町営中山スキー場設置条例

平成15年11月28日

上川町条例第21号

上川町営中山スキー場設置条例(昭和50年条例第26号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 町民の保健体育の向上に資するとともに観光事業の振興に寄与するため、上川町営中山スキー場(以下「スキー場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 スキー場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 上川町営中山スキー場

位置 上川郡上川町東町1番地3

上川郡上川町新町150番地2

上川郡上川町字越路324番地20

付属施設 ロープトー

ジャンプ台

駐車場

管理棟

(使用料)

第3条 スキー場使用料は、無料とする。

(使用の許可及び制限)

第4条 スキー場を使用しようとするもの又はスキー場敷地内で次の行為を行おうとするものは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為

(2) 興行等の行為

(3) 集会、競技会、展示会その他これらに類する行為

2 町長は、前項の許可を与える場合において、スキー場の管理運営上必要と認めるときは、その使用について制限し、又は条件を付することができる。

3 第1項の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外に使用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。

(使用の中止等)

第5条 使用者が使用中止又は前条第1項の許可を受けた事項について変更をしようとするときは、速やかにその旨を町長に申し出なければならない。

(使用許可の取消し等)

第6条 町長は、使用者が次の各号の一に該当するときは、その許可を取消し、又は使用を禁止し退去を求めることができる。この場合において、使用者に損害を及ぼすことがあつても町長は賠償の責を負わない。

(1) スキー場の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) スキー場の施設、設備又は備品等をき損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 次条各号に掲げる行為を行つたとき。

(4) その他管理運営上使用することが不適当と認められるとき。

(行為の禁止)

第7条 使用者は、常に善良な使用者としての義務をもつて使用するとともに、スキー場内で次に掲げる行為をしてはならない。ただし、町長が管理運営上必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 施設又は備品等を故意に損傷し、若しくは汚損し、又は滅失すること。

(2) 土地の形質を変更し、又は土石を採取すること。

(3) 樹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(4) 鳥類等を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) ゴミその他の汚物を指定された場所以外に捨てること。

(6) 許可なく広告又はこれに類するものを掲示し、又は配布すること。

(7) 立入禁止区域に立入ること。

(8) 指定した区域以外に車を乗入れ、又は駐車すること。

(原状の回復)

第8条 使用者がその占用を終わつたとき又は使用者が故意又は過失によつて施設及び備品等をき損し、又は亡失したときは、町長の指示に従い原形に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

2 使用者が前項に規定する義務を履行しないときは、町長がこれを行い、その費用を当該者から徴収することができる。

(賠償責任)

第9条 使用者は、その責めに帰する事由により、建物、施設又は備品等をき損し、又は滅失したときは、その損害額を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると認めるときは、町長はこの額を減額又は免除することができる。

(管理の委託)

第10条 町長は、管理運営上必要があると認めるときは、スキー場の全部又は一部の管理を公共団体又は公共的団体に委託することができる。

(規則への委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(上川町公共施設の暴力団排除に関する条例の一部改正)

2 上川町公共施設の暴力団排除に関する条例(平成13年条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

上川町営中山スキー場設置条例

平成15年11月28日 条例第21号

(平成15年11月28日施行)