○上川中部介護認定審査会共同設置規約

平成11年7月1日

上川町規約第15号

(共同設置する市町村)

第1条 当麻町、鷹栖町、比布町、愛別町及び上川町(以下「関係町」という。)は、共同して介護認定審査会(以下「審査会」という。)を設置するものとする。

(名称)

第2条 この審査会は、上川中部介護認定審査会という。

(審査会の執務場所)

第3条 審査会の執務場所は、北海道上川郡当麻町3条東2丁目106番地4当麻町役場内とする。

(審査会の委員の任命方法及び定数)

第4条 審査会の委員は、関係町長が協議して定める候補者について、当麻町長がこれを任命する。

2 審査会の委員に欠員を生じたときは、当麻町長は、速やかに、その旨を関係町長に通知するとともに、第1項の例により審査会の委員を任命するものとする。

3 審査会の委員の定数は、10人とする。

(審査会の事務を補助する当麻町の職員)

第5条 審査会の事務を補助する当麻町の職員の定数は、関係町長が協議して定めるものとする。

(負担金)

第6条 審査会に関する関係町の負担金の額は、関係町長がその協議により決定しなければならない。

2 関係町は、前項の規定による負担金を、当麻町に交付しなければならない。

3 前項の負担金の交付の時期については、関係町長がその協議により定める。

(審査会に関する当麻町の決算報告)

第7条 当麻町長は、審査会に関する決算を当麻町議会の認定に付したときは、当該決算を、関係町長に報告しなければならない。

(審査会の事務の管理及び執行に関する条例、規則並びにその他の規程)

第8条 審査会の事務の管理及び執行に関する条例、規則並びにその他の規程については、関係町は、これを相互に調整するように努めなければならない。

(審査会の委員の身分の取り扱いに関する条例、規則並びにその他の規程)

第9条 当麻町は、審査会の委員の報酬、費用弁償の額及びその支給方法に関する条例、規則その他の規程を制定又は改廃する場合においては、あらかじめ関係町と協議しなければならない。

2 前項の規定による条例、規則並びにその他の規程を、当麻町が制定又は改廃したときは、関係町長は、当該条例、規則並びにその他の規程を公表しなければならない。

(審査会の委員の懲戒処分等)

第10条 当麻町長は、審査会の委員の懲戒処分をするとき及びその退職につき承認を与える場合においては、あらかじめ関係町長と協議しなければならない。

(補則)

第11条 法令及びこの規約に定めるものを除くほか、審査会に関し必要な事項は、関係町長が協議して別に定める。

1 この規約は、平成11年7月1日から施行する。

2 関係町長は、この規約施行の際、現に効力を有する第9条第1項の規定による当麻町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和38年条例第4号)を公表しなければならない。

(平成15年3月20日規約第16号)

この規約は、平成15年4月1日から施行する。

上川中部介護認定審査会共同設置規約

平成11年7月1日 規約第15号

(平成15年4月1日施行)