○層雲峡青少年旅行村設置条例
平成15年3月20日
上川町条例第4号
層雲峡青少年旅行村設置条例(昭和51年条例第16号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 青少年の健全な旅行とレクリエーション活動の振興を図るとともに青少年の健全育成に資するため、層雲峡青少年旅行村(以下「キャンプ場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 キャンプ場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 層雲峡オートキャンプ場
位置 上川郡上川町字清川254番3、254番4、255番4、495番1及び495番4
(利用の期間及び時間等)
第3条 キャンプ場の利用期間及び利用時間は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これらを変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。
(1) 利用期間 毎年4月1日から翌年3月31日まで
(2) 利用時間
ア 1泊の場合 午後1時から翌日の午前10時まで(2泊以上のときは、最終日の午前10時まで)
イ 日帰りの場合 午前9時から午後7時まで
(使用の許可及び制限)
第4条 キャンプ場を使用しようとするもの又はキャンプ場敷地内で次に掲げる行為を行おうとするものは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為
(2) 興行等の行為
(3) 集会、競技会、展示会その他これらに類する行為
2 町長は、前項の許可を与える場合において、キャンプ場の管理運営上必要と認めるときは、その使用について制限し、又は条件を付することができる。
3 第1項の規定により許可を受けたもの(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外に使用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
(使用の中止等)
第5条 使用者が、使用の中止又は変更をしようとするときは、速やかにその旨を町長に申し出なければならない。
(使用許可の取消し等)
第6条 町長は、使用者が次の各号の一に該当するときは、その許可を取消し、又は使用を禁止し退去を求めることができる。この場合において、使用者に損害を及ぼすことがあつても町長は賠償の責を負わない。
(1) キャンプ場の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) キャンプ場の施設、設備又は備品等をき損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) その他管理運営上使用することが不適当と認められるとき。
(行為の禁止)
第7条 使用者は、常に善良な使用者としての義務をもつて使用するとともに、キャンプ場内で次に掲げる行為をしてはならない。ただし、町長が管理運営上必要と認めたときは、この限りでない。
(1) 施設又は備品等を故意に損傷し、若しくは汚損し、又は滅失すること。
(2) 土地の形質を変更し、又は土石を採取すること。
(3) 樹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(4) 鳥類等を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) ゴミその他の汚物を指定された場所以外に捨てること。
(6) 許可なく広告又はこれに類するものを掲示し、又は配布すること。
(7) 立入禁止区域に立入ること。
(8) 指定した区域以外に車を乗入れ、又は駐車すること。
(使用料)
第8条 使用者は、別表に定める使用料を使用する日までに納付しなければならない。
2 既に納付した使用料は還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責任でない事由により、使用することができなくなつたとき。
(2) 使用の中止又は変更の申出があり、その事由が相当であると認めたとき。
(使用料の減免)
第9条 町長は、特別な事由があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(損害の賠償)
第10条 使用者は、その責めに帰する事由により、キャンプ場の施設、設備又は備品等をき損し又は滅失したときは、使用者において、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。
(原状の回復)
第11条 使用者は、キャンプ場の使用が終了したとき、若しくは使用を中止したとき、又は使用の許可を取り消されたときは、直ちに使用前の原状に回復しなければならない。
2 使用者が前項に規定する義務を履行しないときは、町長がこれを行い、その費用を使用者から徴収する。
(管理の委託)
第12条 町長は、管理運営上必要があると認めるときは、キャンプ場の全部又は一部の管理を公共団体又は公共的団体に委託することができる。
(規則への委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(上川町公共施設の暴力団排除に関する条例の一部改正)
2 上川町公共施設の暴力団排除に関する条例(平成13年条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和2年3月9日条例第6号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
層雲峡青少年旅行村施設使用料
(単位:円)
区分 | 使用の単位 | 使用料 | 備考 | |
入村料(日帰りのみ) | 1人 | 350 | ||
キャンピングカー乗入料 | 1台 | 一泊 1,500 | ||
バンガロー | 4~6人用 | 1棟 | 一泊 4,000 | |
通年コテージ | 1棟 | 一泊 6,500 | 暖房料500 | |
週末移住コテージ | 1室 | 一泊 7,500 | 暖房料500 | |
テント持込料 | 1張 | 一泊 500 | ||
貸毛布 | 1枚 | 200 | ||
シャワー | 1回 | 200 | ||
洗濯機 | 1回 | 200 | ||
乾燥機 | 1回 | 100 |
備考
1 未就学児の入村料は無料とする。
2 使用者は、第5条の規定によりキャンプ場の使用の中止又は変更の申出をした場合は、申出をした日が使用する日の当日にあつては使用の許可を受けた施設の使用料の70%相当額を、申出をした日が使用する日の前日又は前々日にあつてはその30%相当額を納めなければならない。ただし、入村料は含まない。
3 暖房料の適用期間は、11月1日から翌年4月30日までとし、使用料金に加算する。