○上川町景観まちづくり条例

平成14年3月25日

上川町条例第3号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 景観形成地区(第7条・第8条)

第3章 手続き等(第9条―第17条)

第4章 景観審議会(第18条―第21条)

第5章 パークタウンアーキテクト(P.T.A)(第22条―第25条)

第6章 景観形成住民団体及び景観協定(第26条・第27条)

第7章 支援(第28条)

第8章 表彰(第29条)

第9章 雑則(第30条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、上川町の景観形成に関する必要な事項を定めることにより、いつも美しい大雪山が眺められる上川町らしい景観を守り、育て、創り、住民に親しみと愛着と誇りのあるものとすることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 景観形成 上川町の風土に調和した良好な景観を守り、育て、創ることをいう

(2) 建築物等 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物及び建築物以外の工作物で規則で定めるものをいう

(3) 屋外広告物 屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第2条第1項に規定する屋外広告物をいう

(4) 事業者等 事業主、設計者、施行者等をいう

(町長の役割)

第3条 町長は、景観形成に関して調査を行うとともに、必要に応じて景観審議会の意見を聴き、かつ、住民の意見が十分に反映されるよう基本的総合的な施策を策定し、景観形成に関する知識の普及、及びこれを実施しなければならない。

(住民の役割)

第4条 住民は、景観形成に寄与するよう努めるとともに、上川町その他の行政機関が実施する景観形成に関する施策に協力し、配慮しなければならない。

(事業者等の役割)

第5条 事業者等は、その事業行為を行うに当たつて、景観形成に寄与するよう努めるとともに、上川町その他の行政機関が実施する景観形成に関する施策に協力し、配慮しなければならない。

(公共事業)

第6条 町長は、必要があると認めるときは、国若しくは地方公共団体又はこれらが設立した団体が行う事業に対し景観形成について協力を要請するものとする。

第2章 景観形成地区

(景観形成地区の指定)

第7条 町長は、景観形成を図るために、次の各号に掲げる地区の中からまとまりのある広がりを対象として景観形成地区を指定することができる。

(1) 美しいもりづくりのために重要となる地区

(2) 美しい川づくりのために重要となる地区

(3) 美しいまちづくりのために重要となる地区

(4) 美しいみちづくりのために重要となる地区

(5) その他町長が必要と認める地区

2 町長は、景観形成地区を指定し、変更し、又は廃止しようとするときは、当該地区の住民、土地使用者及びその他の関係者と協議するとともに、景観審議会の意見を聴かなければならない。

(地区景観形成基本計画の策定)

第8条 町長は、景観形成地区を指定したときは、当該地区の景観形成に関する基本計画(以下「基本計画」という。)を策定しなければならない。

2 基本計画に定める事項は規則によつて定めるものとする。

3 町長は、基本計画を策定し、又は変更しようとするときは、当該地区の住民、土地使用者及びその他の関係者の意見を聴かなければならない。

第3章 手続き等

(景観形成地区内の行為の届出)

第9条 景観形成地区において、次の各号に掲げる行為(以下「行為等」という。)をしようとする者はあらかじめ、その内容を町長に届出なければならない。

(1) 建築物等の新築、改築、増築、移転、除去又は外観の修繕、色彩の変更

(2) 竹木の伐採

(3) 屋外における物品の集積

(4) 屋外広告物の掲出

(5) 土石の類の採取

(6) 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更

2 前項の規定は、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で規則で定めるものについては適用しない。

(基本計画の遵守)

第10条 景観形成地区内において、前条第1項各号の一に該当する行為等をしようとする者は、当該地区内における基本計画に適合するように努めなければならない。

(行為の報告等)

第11条 町長は、第9条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出により、当該届出を必要とする行為をした者に対し、当該届出を必要とする行為の内容について報告を求めることができる。

2 町長は、前項の報告を求めたにもかかわらず、報告をしない者に対し、町長が定める期日までに報告するよう勧告することができる。

(助言、指導又は勧告)

第12条 町長は、第9条第1項の規定による届出又は第11条第1項の報告があつた場合、その届出又は報告に係る行為が基本計画に適合しないと認めるときは、届出又は報告をした者に対し、必要な措置を講ずるよう助言、指導又は勧告することができる。

2 町長は、前項の規定により助言、指導又は勧告する場合は、必要に応じて景観審議会の意見を求めるものとする。

(景観形成地区以外の行為の届出)

第13条 景観形成地区以外の区域において、景観形成に大きな影響を与える恐れのある大規模な建築物等又は屋外広告物で、規則で定めるもの(以下「大規模建築物等」という。)の新築、改築、増築、移転若しくは模様替又は外観の色彩の変更をしようとする者は、あらかじめその内容を町長に届出なければならない。

2 町長は、前項の届出があつた場合、景観形成に影響が大きいと判断したときは、届出のあつた者に対し、報告及び資料の提出を求め、必要な措置を講ずるよう助言し、又は指導することができる。

(景観形成地区内の事前協議)

第14条 景観形成地区において行為等をしようとする住民及び事業者等は、その行為の届出の前に、あらかじめ事前協議申請書を町長に提出しなければならない。ただし、規則で定めるものはこの限りでない。

2 町長は、事前協議の申請を受けた場合、必要と認めるときは、助言し、又は指導することができる。

(事前協議終了通知)

第15条 町長は、前条第2項に規定する助言又は指導を行う必要がないと認めたとき、又は助言若しくは指導に基づき行為の内容が変更されたときは、行為をしようとする住民及び事業者等に対し、事前協議の終了を通知するものとする。

(事前公開)

第16条 事前協議を終了した住民及び事業者等で、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、当該行為の計画を2週間公開しなければならない。

(1) 規則で定める規模以上の開発行為

(2) 大規模建築物等及び町長が必要と認める建築物の新築、増築又は改築

2 計画の公開に当たつては、規則で定める標識に所定の事項を記載し、当該標識を開発行為等の予定区域内及び公衆の見やすい場所に設置しなければならない。

(説明会等の開催)

第17条 事前協議者は、規則で定める関係者及び住民から申し出があつた場合、計画の内容工事の施工方法等について説明会を開催し、協議するものとする。

2 事前協議者は、前項に規定する説明会を行つたときは、その記録を町長に提出しなければならない。

3 第1項に規定する説明会により、必要が生じた場合には、事前協議者は関係者との合意形成に努めるものとする。

第4章 景観審議会

(設置)

第18条 良好な景観形成を図るため、上川町全域を対象とする景観審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第19条 審議会は、町長の諮問に応じて、次の事項について審議を行い答申する。

(1) 町長が、景観形成に必要と認める事項に関すること。

(2) 町が定める景観形成に関すること。

(組織)

第20条 審議会は委員10名以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 公募に応じた住民

(2) 団体の推薦を受けた住民

(3) 学識経験者

(4) 前各号に掲げる者のほか、町長が適当と認める者

(任期)

第21条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

第5章 パークタウンアーキテクト(P.T.A)

(設置)

第22条 町長は、良好な景観形成を図るため、景観アドバイザーとして上川町パークタウンアーキテクト(以下「アドバイザー」という。)を置くことが出来る。

(所掌事項)

第23条 アドバイザーは、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 町長が行うべき景観形成に係る業務全般についての助言

(2) 景観形成地区内の住民及び事業者等に対する助言

(3) 大規模建築物等の新築等をしようとする住民又は事業者等に対する助言

(任命)

第24条 町長は、景観形成に専門的知識と公平かつ創造的判断力を備えた者を任命する。

(任期)

第25条 アドバイザーの任期は、2年とする。

2 アドバイザーは再任することができる。

第6章 景観形成住民団体及び景観協定

(景観形成住民団体の認定)

第26条 町長は、景観形成を図ることを目的とした住民団体で、規則に定める要件のいずれにも該当していると認めるものを景観形成住民団体(以下本条及び次条において「団体」という。)として認定することができる。

2 前項に規定する認定を受けようとする団体の代表者は、規則に定めるところにより町長に申請することができる。

3 町長は、第1項の規定により認定した団体が規則に定めた要件に該当しなくなつたと認めるとき又は適切に運営されていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

4 町長は、第1項の規定による認定及び第3項の規定による取り消しをしようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。

5 町長は、第3項の規定に基づき認定を取り消したときは、速やかに当該団体の代表者にその旨通知しなければならない。

(景観協定)

第27条 団体は、当該地区の景観形成に関し、必要な事項について、景観協定(以下「協定」という。)を締結することができる。

2 前項に規定する協定は、規則に定める要件のいずれにも該当していると認められるものでなければならない。

3 第1項の規定により協定を締結した団体の代表者は、規則に定めるところにより、町長にその協定を申請し、認定を受けることができる。

4 町長は、前項の規定により申請があつたときは、当該協定が景観形成に寄与し、かつ、規則に定める要件のいずれにも該当していると認めるときは、当該地区協定として認定することができる。

5 団体の代表者は、当該協定を変更したときは、その内容を町長に届出て、その変更部分についての認定を受けなければならない。

6 団体の代表者は、協定を廃止したときは、規則に定めるところにより、速やかに、町長に対しその旨を届出なければならない。

7 町長は、前項の届出を受理したとき又は協定の内容が規則に定めた要件のいずれかに該当しなくなつたと認めるときは、協定を取り消すことができる。

8 町長は、前項の規定に基づき協定の認定を取り消したときは、速やかに当該団体の代表者にその旨を通知しなければならない。

第7章 支援(助成等)

(景観形成住民団体及び景観形成行為に対する支援)

第28条 町長は、上川町らしい景観形成を行うため必要があると認めるときは、景観形成住民団体及び景観形成行為に対して、予算の範囲内において必要な支援措置を講ずることができる。

第8章 表彰

(景観賞等)

第29条 町長は、優れた景観形成に寄与していると認められる建築物等、屋外広告物その他の物件について、その所有者、事業主等を表彰することができる。

2 前項に掲げるもののほか、町長は景観形成に著しく貢献した個人、団体等を表彰することができる。

第9章 雑則

(委任)

第30条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月16日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

上川町景観まちづくり条例

平成14年3月25日 条例第3号

(平成21年3月16日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成14年3月25日 条例第3号
平成21年3月16日 条例第3号