○愛別町外3町塵芥処理組合規約
昭和47年2月5日
地方第138号指令許可
(組合の名称)
第1条 この組合は、愛別町外3町塵芥処理組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 この組合は、上川町・当麻町・比布町・愛別町(以下「4町」という。)をもつて組織する。
(組合の共同処理する事務)
第3条 この組合は、次の事務を共同処理する。
(1) 廃棄物(し尿を除く。)の焼却処理施設及び粗大ごみ処理施設並びに埋立処分地施設(以下「施設」という。)の設置維持管理に関すること。
(2) 廃棄物処理(し尿処理を除く。)に関する一切の業務に関すること。
(3) リサイクル施設の設置維持管理に関すること。
(4) リサイクルの業務に関すること。
(5) 施設の運営に関すること。
(組合の事務所の位置)
第4条 この組合の事務所は、愛別町字金富1064番地に置く。
(組合議会の組織及び議員の選挙の方法)
第5条 この組合議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は12人とする。
2 組合議員は、4町の議会議員のうちから当該町の議会で選挙した者3人とする。
3 組合議員に欠員が生じたときは、その組合議員の属する町の議会において直ちに欠員の組合議員を選挙しなければならない。
(組合議員の任期)
第6条 組合議員の任期は、4町の議会議員の任期による。
2 組合議員が4町の議会議員でなくなつたときは、その職を失う。
(議長、副議長)
第7条 この組合議会は、議員の中から議長及び副議長各1人を選挙しなければならない。
2 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。
(組合の執行機関の組織及び選任の方法)
第8条 この組合に、組合長1人及び副組合長4人を置く。
2 組合長は組合議会において、4町の長の職のうちから選挙する。
3 副組合長は、組合長以外の関係町の長及び組合長の属する町の助役をもつてあてる。
4 地方自治法(昭和22年法律第67号)第168条第2項ただし書きの規定に基づき、収入役を置かず、組合長の属する町の副組合長をしてその事務を兼掌させる。ただし、当該副組合長に事故あるとき又は欠けたときは、その事務を組合長が兼掌する。
(組合長及び副組合長の任期)
第9条 組合長及び副組合長の任期は、4町の長及び組合長の属する町の助役としての任期による。
(補助職員)
第10条 前条に規定するもののほか、この組合に吏員その他の職員を置く。
2 前項の職員は組合長が任免する。
(監査委員)
第11条 この組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は組合長が組合議会の同意を得て、組合議員及び識見を有する者のうちから各1人を選任する。
3 監査委員の任期は、組合議員のうちから選任された者にあつては組合議員としての任期によるものとし、識見を有する者のうちから選任された者にあつては4年とする。
4 監査委員のうち、識見を有する者のうちから選任されたものを代表監査委員とする。
(組合の経費の支弁の方法)
第12条 組合の経費は、4町の分担金・手数料及びその他の収入をもつてこれにあてる。
2 分担金の負担は、次のとおりとする。
(1) 廃棄物処理施設の新・増改築にともなう経費
・平等割 3分の1
・人口割 3分の1
・重量割 3分の1
(2) 平常の運営、並びに維持管理にともなう経費
・重量割 要素割の50%
(分担金の納付)
第13条 前条の分担金は、組合長の指定する期日までに納付しなければならない。
第14条 その他必要な事項は、組合議会の議決を得てこれを定める。
附則
この規約は、北海道知事の許可のあつた日から施行する。
附則(昭和47年5月29日上振興第83号指令)
この規約は、北海道知事の許可のあつた日から施行する。
附則(昭和62年12月14日上振興第2661号指令)
この規約は、北海道知事の許可のあつた日から施行する。
附則(平成4年3月26日上振興第1060号指令)
この規約は、北海道知事の許可のあつた日から施行する。
附則(平成7年8月30日北海道知事宛変更届出)
この規約は、平成7年1月1日から施行する。但し、改正後の規約第12条第2項第2号の規定は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日上振興第1525号指令)
この規約は、北海道知事の許可のあつた日から施行する。
附則(平成15年2月27日上振興第1265―2号指令)
この規約は、北海道知事の許可のあつた日から施行し、平成15年5月1日から適用する。ただし、平成15年5月1日以降に任期満了となる当該町の議会で互選された組合議員については、なお従前の例による。
附則(平成17年7月14日上地政第1232号指令)
この規約は、北海道知事の許可のあつた日から施行する。