○上川町公営事業等審議会条例

昭和55年6月13日

上川町条例第18号

(設置)

第1条 本町の公営事業等の健全な発展と円滑な経営の推進を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、上川町公営事業等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、次の事項について調査および審議する。

(1) ユースホステルの経営の基本に係る重要事項に関すること。

(2) 水道事業の経営の基本に係る重要事項に関すること。

(3) 下水道事業の経営の基本に係る重要事項に関すること。

(4) 町営諸施設の経営に係る重要事項に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、委員10名で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が任命する。

(1) 関係団体の役職員 4名

(2) 学識経験者 4名

(3) その他適当と認める者 2名

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(会長および副会長)

第4条 審議会に、会長および副会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。

2 会長は会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときまたは会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会長は、会議の議長となる。

4 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(部会)

第6条 審議会に、専門的事項を調査審議させるため、必要に応じ、部会を置くことができる。

2 部会の委員は、審議会の推薦により、町長が委嘱する。

3 部会の委員は、当該専門的事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 上川町観光施設事業等運営委員会条例(昭和39年条例第34号)は廃止する。

(昭和60年3月30日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年3月25日から適用する。

(平成10年9月17日条例第15号)

この条例は、平成10年10月1日から施行する。

(平成21年9月25日条例第28号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(令和5年3月7日条例第16号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

上川町公営事業等審議会条例

昭和55年6月13日 条例第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第3章 観光事業
沿革情報
昭和55年6月13日 条例第18号
昭和60年3月30日 条例第7号
平成10年9月17日 条例第15号
平成21年9月25日 条例第28号
令和5年3月7日 条例第16号