○上川町大雪展望台設置条例
平成12年12月22日
上川町条例第52号
(目的及び設置)
第1条 この条例は、町民及び観光客が大雪山連峰を眺望し、自然環境に親しみつつ、レクリエーション活動と健康の増進に資するとともに、芸術文化の広場として寄与することを目的として上川町大雪展望台(以下「大雪展望台」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 上川町大雪展望台
施設内容 展望塔・野外ステージ・休憩広場・丸太階段・木板散策路・芝生広場・四阿・トイレ
位置 上川町字越路90番地1
(管理)
第3条 この施設の管理は、目的に応じ良好な状態において管理運営されなければならない。
2 町長は、前項の適切な管理運営を図るため管理を委託することができる。
(使用の許可)
第4条 大雪展望台において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 行商、募金その他これに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 競技会、展示会、集会その他これに類する催しのために施設の全部又は一部を独占して使用すること。
2 前項の許可を受けようとする者は、使用目的、期間、場所又は施設、使用内容その他町長の指示する事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出して、その許可を受けなければならない。
(行為の禁止)
第5条 大雪展望台においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設を損傷し、又は汚損すること。
(2) 樹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(6) 立入禁止区域に立ち入ること。
(7) 指定した場所以外の場所への車両等の乗り入れ、又はとめておくこと。
(8) 前各号に掲げるもののほか、大雪展望台の利用及び管理に支障がある行為をすること。
(使用の禁止又は制限)
第6条 町長は、大雪展望台の損壊その他の理由によりその使用が危険であると認められる場合又は大雪展望台に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、大雪展望台を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、大雪展望台の使用を禁止し、又は制限することができる。
(損害の賠償)
第9条 大雪展望台の施設を損傷又は汚損した者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(規則への委任)
第10条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月20日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行日以後の使用の期間に係る使用料について適用し、施行日前の使用の期間に係る使用料については、なお従前の例による。
別表
区分 | 単位 | 使用料 |
1 行商、募金、その他これに類する行為 | 1平方メートル当たり日額 | 当該年度の固定資産課税台帳登録価格の近傍宅地評価額の100分の3の額に1.1を乗じた額 |
2 業としての写真又は映画撮影 | 1台当たり日額 | 前号の例により算出した1平方メートル当たりの額の4倍に相当する額。ただし、映画撮影の場合はその規模により町長がその都度決定する。 |
3 興行 | 1平方メートル当たり日額 | 当該年度の固定資産課税台帳登録価格の近傍宅地評価額の100分の1の額に1.1を乗じた額 |
4 競技会、展示会、集会、その他これに類する行為(仮設工作物を含む。) | 1平方メートル当たり日額 | 当該年度の固定資産課税台帳登録価格の近傍宅地評価額の100分の1の額に1.1を乗じた額 |
備考
1 使用料が日額で定められているもので、長期にわたり許可する場合の使用料は、次のとおりとする。
(1) 1月以上3月未満の場合は、それぞれに定められている使用料の額の7割とする。
(2) 3月以上の場合は、それぞれに定められている使用料の額の6割とする。
2 使用料の算定で円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。