○上川町公共下水道設置条例
平成3年12月21日
上川町条例第21号
上川町公共下水道設置条例(昭和62年条例第18号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 町は、下水道法(昭和33年法律第79号)第3条の規定により、同法第2条第3号の公共下水道を設置する。
(名称)
第2条 名称は「上川町公共下水道」という。
(位置および排水区域)
第3条 位置および排水区域は次のとおりとする。
(1) 特定環境保全公共下水道
ア 位置 上川郡上川町
イ 排水区域 上川町字層雲峡の一部
(2) 公共下水道
ア 位置 上川郡上川町
イ 排水区域 上川町中央町、南町、本町、北町、新町、旭町、花園町、東町、川端町、新光町、栄町、西町の全部および字共進の一部
(面積および計画人口)
第4条 面積および計画人口は、次のとおりとする。
(1) 特定環境保全公共下水道
ア 面積 16.5ha
イ 計画人口 16,100人 定住 2,100人
宿泊 6,600人
日帰り 7,400人
(2) 公共下水道
ア 面積 278ha
イ 計画人口 6,500人
(処理施設の名称および位置)
第5条 処理施設の名称および位置は次のとおりとする。
(1) 特定環境保全公共下水道
ア 処理施設の名称 層雲峡終末処理場(層雲峡浄化センター)
イ 位置 上川町字層雲峡大雪事業区1林班(イ)小班
(2) 公共下水道
ア 処理施設の名称 上川終末処理場(上川浄化センター)
イ 位置 上川町字共進107番地の1および107番地の4の内
附則
この条例は、公布の日から施行する。