○上川町公共下水道設置条例

平成3年12月21日

上川町条例第21号

(設置)

第1条 町は、下水道法(昭和33年法律第79号)第3条の規定により、同法第2条第3号の公共下水道を設置する。

(名称)

第2条 名称は「上川町公共下水道」という。

(位置および排水区域)

第3条 位置および排水区域は次のとおりとする。

(1) 特定環境保全公共下水道

 位置 上川郡上川町

 排水区域 上川町字層雲峡の一部

(2) 公共下水道

 位置 上川郡上川町

 排水区域 上川町中央町、南町、本町、北町、新町、旭町、花園町、東町、川端町、新光町、栄町、西町の全部および字共進の一部

(面積および計画人口)

第4条 面積および計画人口は、次のとおりとする。

(1) 特定環境保全公共下水道

 面積 16.5ha

 計画人口 16,100人 定住 2,100人

宿泊 6,600人

日帰り 7,400人

(2) 公共下水道

 面積 278ha

 計画人口 6,500人

(処理施設の名称および位置)

第5条 処理施設の名称および位置は次のとおりとする。

(1) 特定環境保全公共下水道

 処理施設の名称 層雲峡終末処理場(層雲峡浄化センター)

 位置 上川町字層雲峡大雪事業区1林班(イ)小班

(2) 公共下水道

 処理施設の名称 上川終末処理場(上川浄化センター)

 位置 上川町字共進107番地の1および107番地の4の内

この条例は、公布の日から施行する。

上川町公共下水道設置条例

平成3年12月21日 条例第21号

(平成3年12月21日施行)

体系情報
第10編 設/第5章 下水道
沿革情報
平成3年12月21日 条例第21号