○上川町都市公園条例

昭和39年6月21日

上川町条例第32号

目次

第1章 総則(第1条)

第1章の2 配置及び規模等の基準(第1条の2・第1条の3)

第1章の3 移動等円滑化の促進に係る特定公園施設の設置基準(第1条の4)

第2章 都市公園の管理(第2条―第9条)

第2章の2 工作物等の保管の手続等(第9条の2―第9条の6)

第3章 雑則(第10条―第13条)

第4章 罰則(第14条―第16条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、都市公園の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

第1章の2 配置及び規模等の基準

(都市公園の配置及び規模の基準)

第1条の2 法第3条第1項中の条例で定める基準は、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、本町の豊かな自然環境及び良好な景観に配慮しながら、休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供されるものとして容易に利用することができるように配置し、都市公園としての機能を十分発揮することができる敷地面積とすることとする。

(公園施設の設置基準)

第1条の3 法第4条第1項本文の条例で定める割合は、100分の2とする。

第1章の3 移動等円滑化の促進に係る特定公園施設の設置基準

第1条の4 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第13条第1項に規定する条例で定める移動等円滑化のために必要な特定公園施設(同法第2条第15号に規定する特定公園施設をいう。次項及び別表第1において同じ。)の設置に関する基準は、同表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、災害等のため一時使用する特定公園施設の設置については、同項の規定による基準によらないことができる。

第2章 都市公園の管理

(行為の制限)

第2条 都市公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これに類する行為をするとき。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興業を行なうこと。

(4) 競技会、展示会、博覧会その他これに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為目的、行為の期間、行為を行なう場所又は公園施設、行為の内容その他町長の指示する事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出して、その許可を受けなければならない。

4 町長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り同項又は前項の許可を与えることができる。

5 町長は、第1項又は第3項の許可に都市公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(許可の特例)

第3条 法第6条第1項又は第3項の占用許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第4条 都市公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項もしくは第3項又は第2条第1項もしくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 都市公園を損傷し又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙もしくは、はり札をし又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定した場所以外の場所へ車両等を乗り入れ又は止めおくこと。

(8) 都市公園をその用途外に使用すること。

(利用の禁止又は制限)

第5条 町長は、都市公園の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(公園施設の設置もしくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)

第6条 法第5条第1項の許可申請書の記載事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 公園施設の管理の方法

 工事実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 都市公園の復旧方法

 その他町長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項

 管理の目的

 管理の期間

 管理する公園施設

 管理の方法

 その他町長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項

2 法第6条第2項の許可申請書の記載事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 占用物件の管理の方法

(2) 工事実施の方法

(3) 工事の着手及び完了の時期

(4) 都市公園の復旧方法

(5) その他町長の指示する事項

(法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更)

第6条の2 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の模様替えで当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

(2) 占用物件に対する物件の添加で当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

(設計書等)

第7条 公園施設の設置もしくは都市公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(使用料)

第8条 法第5条第1項、法第6条第1項、同条第3項、第2条第1項もしくは同条第3項の許可を受けた者は、別表第2に掲げる使用料を納付しなければならない。

(監督処分)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によつてした許可を取消しその効力を停止し、もしくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復もしくは都市公園よりの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に附した条件に違反している者

(3) 偽り、その他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市公園に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合

(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

第2章の2 工作物等の保管の手続等

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第9条の2 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した工作物その他の物件又は施設(以下この章において「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時

(3) その工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

(工作物等を保管した場合の公示の方法)

第9条の3 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、規則で定める場所に掲示すること。

(2) 前号の掲示に係る工作物等のうち特に貴重と認められる工作物等については、同号の掲示の期間が満了しても、なおその工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(第9条の6において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その掲示の要旨を公報又は新聞紙に掲載すること。

2 町長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める様式による保管工作物等一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。

(工作物等の価額の評価の方法)

第9条の4 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、町長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第9条の5 町長は、法第27条第6項の規定により保管した工作物等について、規則で定める方法により売却するものとする。

(工作物等を返還する場合の手続)

第9条の6 町長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によつてその者がその工作物等の返還を受けるべき工作物等の所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。

第3章 雑則

(届出)

第10条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者はすみやかにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項もしくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置もしくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。

(4) 法第26条第2項又は第4項の規定によりこれらの項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(6) 都市公園を構成する土地物件について所有権を設定し、もしくは移転したとき。

(7) 第9条第1項又は第2項の規定により、同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(使用料の徴収)

第11条 使用料は、公園施設の設置もしくは管理、都市公園の占用、第2条第1項各号に掲げる行為の期間が3月をこえない場合においては、都市公園の使用の許可の際徴収する。

2 都市公園の使用の期間が3月をこえる場合においては、次の各号に掲げる期間の区分により、初期の分は使用の許可の際、次期以降の分は、当該各期の始めに徴収する。

(1) 第1期 4月から6月まで

(2) 第2期 7月から9月まで

(3) 第3期 10月から12月まで

(4) 第4期 1月から3月まで

3 使用料の額が、月を単位として定められている場合において、都市公園の使用の日数に端数を生じたときは、使用料の額は、その月の日数に応じて日割計算により算出する。

(使用料の減免)

第12条 町長は、法第5条第1項、法第6条第1項、同条第3項、第2条第1項もしくは第3項の許可を受けた者の責に帰すことのできない理由によつて、それらの許可に係る行為ができなくなつた場合、その他町長が必要と認めるときは、その使用料の全部又は一部を減免することができる。

(都市公園の区域の変更及び廃止)

第12条の2 町長は都市公園の区域を変更し又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにして、その旨を公告しなければならない。

(委任)

第13条 この条例の施行について、必要な事項は、町長が定める。

第4章 罰則

第14条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、50,000円以下の過料を科する。

(1) 第2条第1項又は第3項の規定に違反して、同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第4条の規定に違反して、同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第9条第1項又は第2項の規定による町長の命令に違反した者

第15条 偽り、その他不正な手段により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

第16条 法第5条の3の規定により町長に代わつてその権限を行う者は、この章の規定の適用については、町長とみなす。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年7月30日条例第17の2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年7月22日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年11月6日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年1月21日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成元年3月29日条例第21号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成3年規則第19号で、平成3年10月1日から施行)

(平成6年12月26日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成9年3月19日条例第17号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年1月26日条例第11号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成17年3月25日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年4月1日条例第13号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和元年12月20日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2の規定は、この条例の施行日以後の使用の期間に係る使用料について適用し、施行日前の使用の期間に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和3年6月18日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年3月11日条例第16号)

この条例は、令和7年6月1日から施行する。

別表第1(第1条の4関係)

1 園路及び広場

不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第2条第1号に規定する高齢者、障害者等をいう。以下同じ。)が利用する高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号)第3条第1号に規定する園路及び広場を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 幅は、180センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、90センチメートル以上とすることができる。

イ 車止めを設ける場合は、当該車止めの相互間の間隔のうち1以上は、90センチメートル以上とすること。

ウ 出入口からの水平距離が150センチメートル以上の水平面を確保すること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

エ オに規定する場合を除き、車椅子を使用している者(以下「車椅子使用者」という。)が通過する際に支障となる段がないこと。

オ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、(5)に定める構造の傾斜路(その踊場を含む。以下同じ。)を併設すること。

カ 表面は、粗面とし、又はぬれても滑りにくい材料で仕上げること。

(2) 通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 幅は、180センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近及び区間50メートル以内ごとに2人の車椅子使用者がすれ違うことのできる広さの場所を設けた上で、140センチメートル以上とすることができる。

イ ウに規定する場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、(5)に定める構造の傾斜路又は車椅子使用者の円滑な利用に適した構造の昇降機を併設すること。

エ 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。

オ 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。

カ 表面は、粗面とし、又はぬれても滑りにくい材料で仕上げること。

キ 排水溝を設ける場合は、つえ、車椅子のキャスター等が落ち込まない構造の溝蓋を設けること。

ク 視覚障害者の円滑な通行を確保する上で必要な部分には、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第11条第2号に規定する点状ブロック等及び同令第22条第2項第1号に規定する線状ブロック等を適切に組み合わせたもの((6)及び4の事項(1)(キ)において「視覚障害者誘導用ブロック」という。)を床面に敷設すること。

ケ 必要に応じ、手すりを設けることとし、当該手すりの必要な箇所において通路の通ずる場所を示す点字表示を行うこと。

コ 便所等公園内の建築物の出入口の付近は、平たんとすること。

(3) 階段(その踊場を含む。以下同じ。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 幅は、150センチメートル以上とすること。ただし、手すりが設けられる場合にあっては、当該手すりの幅のうち10センチメートルを限度として、当該手すりがないものとみなして算定することができる。

イ 蹴あげの寸法は、16センチメートル以下とすること。

ウ 踏面の奥行きの寸法は、30センチメートル以上とすること。

エ 蹴込みの寸法は、2センチメートル以下とすること。

オ 手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

カ 手すりの端部の付近その他必要な箇所において階段の通ずる場所を示す点字表示を行うとともに、当該端部が突出しない構造とすること。

キ 回り段がないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

ク 表面は、粗面とし、又はぬれても滑りにくい材料で仕上げること。

ケ 踏面の端部とその周囲の部分との色の輝度比が大きいこと等により段を容易に識別できるものとし、かつ、段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けられていない構造のものであること。

コ 縁端は、つえが脱落しないよう壁面とし、又は5センチメートル以上立ち上げること。

(4) 階段を設ける場合は、(5)に定める構造の傾斜路を併設しなければならない。ただし、地形の状況その他の特別の理由により傾斜路を設けることが困難である場合は、エレベーター、エスカレーターその他の昇降機であつて高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものをもつてこれに代えることができる。

(5) 傾斜路(階段又は段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 幅は、150センチメートル以上とすること。ただし、階段又は段に併設する場合は、120センチメートル以上とすることができる。

イ 縦断勾配は、8パーセント以下とすること。

ウ 横断勾配は、設けないこと。

エ 表面は、粗面とし、又はぬれても滑りにくい材料で仕上げること。

オ 高さが75センチメートルを超える傾斜路である場合にあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅150センチメートル以上の踊場が設けられていること。傾斜路が同一平面で交差し、又は接続する場合に当該交差又は接続する部分についても、同様とする。

カ 高さが16センチメートルを超える傾斜がある場合には、手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

キ 手すりの端部の付近その他必要な箇所において傾斜路の通ずる場所を示す点字表示を行うとともに、当該端部が突出しない構造とすること。

ク 縁端は、つえ、車椅子のキャスター等が脱落しないよう壁面とし、又は5センチメートル以上立ち上げること。

ケ その踊場及び当該傾斜路に接する通路等との色の輝度比が大きいこと等によりこれらと識別しやすいものとすること。

(6) 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、視覚障害者誘導用ブロックその他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。

(7) 2の事項から7の事項までの規定により設けられた特定公園施設のうちそれぞれ1以上及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成18年国土交通省令第110号)第2条第2項の主要な公園施設に接続していること。

2 屋根付広場

不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する屋根付広場を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 幅は、180センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、90センチメートル以上とすることができる。

イ ウに規定する場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、1の事項(5)に定める構造の傾斜路を併設すること。

(2) 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

3 休憩所及び管理事務所

(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する休憩所を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

ア 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(ア) 直接地上に通ずる出入口にあっては、幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、90センチメートル以上とすることができる。

(イ) 直接地上に通ずる出入口以外のものにあっては、幅は、90センチメートル以上とすること。

(ウ) (エ)に規定する場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

(エ) 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、1の事項(5)に定める構造の傾斜路を併設すること。

(オ) 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。

a (ア)本文に規定する出入口の戸にあっては、幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、(ア)ただし書に規定する場合の出入口の戸にあっては、90センチメートル以上とすることができる。

b (イ)に規定する出入口の戸にあっては、幅は、90センチメートル以上とすること。

c 自動的に開閉する構造その他の高齢者、障害者等が円滑に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないものとすること。

d 当該戸にガラスを使用するときは、安全な材質を使用すること。この場合において、全面をガラスとするときは、視覚障害者等の衝突を防止するための措置を講ずること。

イ カウンター又は記載台を設ける場合は、そのうち1以上は、車椅子使用者が円滑に利用できる高さとし、その下部に車椅子使用者が利用しやすくするための空間を有する構造のものであること。

ウ 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

エ 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、6の事項(2)から(6)までの基準に適合するものであること。

(2) (1)の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する管理事務所について準用する。この場合において、(1)中「休憩所を設ける場合は、そのうち1以上は」とあるのは、「管理事務所は」と読み替えるものとする。

4 野外劇場及び野外音楽堂

(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する野外劇場は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

ア 出入口は、2の事項(1)の基準に適合するものであること。

イ 出入口とウに規定する車椅子使用者用観覧スペース及びエの便所との間の経路を構成する通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(ア) 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車椅子の転回に支障のないものとした上で、幅を90センチメートル以上とすることができる。

(イ) (ウ)に規定する場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

(ウ) 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、1の事項(5)に定める構造の傾斜路を併設すること。

(エ) 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。

(オ) 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。

(カ) 表面は、粗面とし、又はぬれても滑りにくい材料で仕上げること。

(キ) 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、視覚障害者誘導用ブロックその他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。

ウ 当該野外劇場の収容定員が200以下の場合にあっては当該収容定員に50分の1を乗じて得た数(その数が2未満である場合には、2とする。)以上、収容定員が200を超える場合にあっては当該収容定員に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車椅子使用者が円滑に利用することができる観覧スペース((2)において「車椅子使用者用観覧スペース」という。)を設けること。

エ 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、6の事項(2)から(6)までの基準に適合するものであること。

(2) 車椅子使用者用観覧スペースは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

ア 幅は90センチメートル以上であり、奥行きは140センチメートル以上であること。

イ 車椅子使用者が利用する際に支障となる段がなく、かつ、その床が水平であること。

ウ 車椅子使用者が転落するおそれのある場所には、柵その他の車椅子使用者の転落を防止するための設備が設けられていること。

(3) (1)及び(2)の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する野外音楽堂について準用する。

5 駐車場

(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場を設ける場合は、そのうち1以上に、当該駐車場の全駐車台数が200以下のときは当該駐車台数に50分の1を乗じて得た数以上、全駐車台数が200を超えるときは当該駐車台数に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車椅子使用者が円滑に利用することができる駐車施設((2)において「車椅子使用者用駐車施設」という。)を設けなければならない。ただし、専ら大型自動二輪車及び普通自動二輪車(いずれも側車付きのものを除く。)の駐車のための駐車場については、この限りでない。

(2) 車椅子使用者用駐車施設は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

ア 幅は、350センチメートル以上とすること。

イ 車椅子使用者用駐車施設又はその付近に、車椅子使用者用駐車施設の表示をすること。

ウ 建築物又はその敷地に設ける(1)の駐車場に車椅子使用者用駐車施設を設ける場合にあっては、当該車椅子使用者用駐車施設から当該建築物における多数の者の利用に供する居室までの経路の長さができるだけ短くなる位置に設けるとともに、屋根を設ける等積雪又は通路の凍結に配慮するほか、必要に応じ当該建築物の出入口までの経路について誘導標示を行うこと。

エ (1)の駐車場(ウに規定する場合を除く。)に車椅子使用者用駐車施設を設ける場合にあっては、当該駐車場の出入口から当該車椅子使用者用駐車施設までの経路の長さができるだけ短くなる位置に設け、かつ、その通路は、1の事項(2)ア、カ及びキ並びに(3)に定める構造とすること。この場合において、通路に高低差があるときは、同事項(5)に定める構造の傾斜路又は車椅子使用者の円滑な利用に適した構造の昇降機を設けることとし、当該車椅子使用者が利用可能な昇降機の出入口に接する部分は、水平とすること。

6 便所

(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

ア 床の表面は、粗面とし、又はぬれても滑りにくい材料で仕上げること。

イ 男子用小便器を設ける場合は、1以上の床置式小便器、壁掛式小便器(受け口の高さが35センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器が設けられていること。

ウ イの規定により設けられる小便器には、手すりが設けられていること。

(2) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、(1)に掲げる基準のほか、次に掲げる基準のいずれかに適合するものでなければならない。

ア 便所(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所)内に高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていること。

イ 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便所であること。

(3) (2)アの便房が設けられた便所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

ア 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(ア) 幅は、90センチメートル以上とすること。

(イ) (ウ)に規定する場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

(ウ) 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、1の事項(5)に定める構造の傾斜路を併設すること。

(エ) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていることを表示する標識が設けられていること。

(オ) 必要に応じ、点字により男子用又は女子用の別及び便所の構造を示した案内板その他の設備を設けること。

(カ) 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。

a 幅は、90センチメートル以上とすること。

b 自動的に開閉する構造その他の高齢者、障害者等が円滑に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないものとすること。

イ 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

(4) (2)アの便房は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

ア 出入口には、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

イ 出入口には、当該便房が高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであることを表示する標識が設けられていること。

ウ 腰掛便座及び手すりが設けられていること。

エ 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具及び非常用の呼出装置が設けられていること。

(5) (3)(ア)及び(カ)並びにイの規定は、(2)アの便房について準用する。

(6) (3)(ア)から(ウ)まで及び(カ)並びにイ並びに(4)イからエまでの規定は、(2)イの便所について準用する。この場合において、(4)イ中「当該便房」とあるのは、「当該便所」と読み替えるものとする。

7 水飲場及び手洗場

(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する水飲場を設ける場合は、そのうち1以上は、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものでなければならない。

(2) (1)の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する手洗場について準用する。

8 標識及び掲示板

(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する標識は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

ア 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものとし、かつ、必要に応じ、点字表示を行い、又は音声により視覚障害者を誘導する装置その他これに代わる装置を設けること。

イ 当該標識に表示された内容が容易に識別できるものであること。

ウ 当該標識は、1の事項(1)に定める構造の園路及び広場の出入口の付近のほか、園内の要所に設けること。

(2) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する掲示板は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

ア 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであること。

イ 当該掲示板に表示された内容が容易に識別できるものであること。

別表第2

区分

単位

使用料

1 行商、募金、その他これに類する行為

1平方メートル当たり日額

当該年度の固定資産課税台帳登録価格の近傍宅地評価額の100分の3の額に1.1を乗じた額

2 業としての写真又は映画撮影

1台当たり日額

前号の例により算出した1平方メートル当たりの額の4倍に相当する額。ただし、映画撮影の場合はその規模により町長がその都度決定する。

3 興業

1平方メートル当たり日額

当該年度の固定資産課税台帳登録価格の近傍宅地評価額の100分の1の額に1.1を乗じた額

4 競技会、展示会、博覧会、その他これに類する行為(仮設工作物を含む。)

1平方メートル当たり日額

当該年度の固定資産課税台帳登録価格の近傍宅地評価額の100分の1の額に1.1を乗じた額

5 公園施設を設置する場合

1平方メートル当たり月額

当該年度の固定資産課税台帳登録価格の近傍宅地評価額の100分の1の額に1.1を乗じた額

備考

1 使用料が日額で定められているもので、長期に亘り許可する場合の使用料は、次のとおりとする。

(1) 1月以上3月未満の場合は、それぞれに定められている使用料の額の7割とする。

(2) 3月以上の場合は、それぞれに定められている使用料の額の6割とする。

2 使用料の算定で円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

上川町都市公園条例

昭和39年6月21日 条例第32号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
昭和39年6月21日 条例第32号
昭和45年7月30日 条例第17号の2
昭和46年7月22日 条例第24号
昭和47年11月6日 条例第26号
昭和52年1月21日 条例第3号
平成元年3月29日 条例第21号
平成6年12月26日 条例第17号
平成9年3月19日 条例第17号
平成12年1月26日 条例第11号
平成17年3月25日 条例第6号
平成25年4月1日 条例第13号
令和元年12月20日 条例第35号
令和3年6月18日 条例第18号
令和7年3月11日 条例第16号