○上川都市計画特別業務地区建築条例
平成8年3月11日
上川町条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条第1項の規定に基づき、特別業務地区における土地利用の適正化及び効率化を図るため必要な建築物の制限又は禁止を行い、もつて地域住民の生活環境の保全に資することを目的とする。
(適用区域)
第2条 この条例の適用区域は、上川都市計画特別業務地区(以下「特別業務地区」という。)とする。
(用語の定義)
第3条 この条例における用語の定義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の例による。
(建築物の制限)
第4条 特別業務地区内においては、別表に掲げる用途に供する建築物を建築(移転を除く。)し、又は用途を変更して新たにこれらに供してはならない。ただし、町長が公益上やむを得ないと認め、又は特別業務地区の指定の目的に反しないと認めて許可した場合においては、この限りではない。
2 町長は、前項ただし書の規定による許可をする場合においては、あらかじめ上川町都市計画審議会の意見を聞かなければならない。
2 前項に該当する既存の建築物は、基準時の敷地内において、基準時における敷地面積に対して、法第52条及び第53条の規定に適合し、かつ、基準時の床面積の合計の1.2倍を超えない範囲の増築、又は改築をすることができる。
(規則の委任)
第8条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月25日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表
1 キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの。ただし、定義は風俗営業等取締法に定められている用途とする。 2 次に掲げる事業を営む工場 (1) 玩具煙火の製造 (2) 亜硫酸ガスを用いる物品の漂白 (3) 骨炭その他動物質炭の製造 (4) 魚粉、フェザーミール、肉粉、若しくは血粉又はこれを原料とする飼料の製造 (5) 羽又は毛の洗浄、染色又は漂白 (6) 骨、角、きば、ひづめ若しくは貝殻の引割若しくは乾燥研磨 (7) 鉱物、岩石、土砂、コンクリート、アスファルト・コンクリート、硫黄、金属、ガラス、れんが、陶磁器、骨又は貝殻の粉砕で原動機を使用するもの (8) レディミクストコンクリートの製造又はセメントの袋詰で出力の合計が2.5キロワットを超える原動機を使用するもの (9) 墨、懐炉炭又は練炭の製造 (10) 瓦、れんが、土器、陶磁器、人造砥石、るつぼ又はほうろう鉄器の製造 (11) ガラスの製造又は砂吹 3 原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が150平方メートルを超えるもの(日刊新聞の印刷所及び自動車修理工場を除く。) |