○上川町都市計画審議会条例

昭和45年6月16日

上川町条例第16号

(設置)

第1条 都市計画行政の円滑な運営をはかるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、上川町都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ次の事項について審議する。

(1) 町が定める都市計画に関すること。

(2) 都市計画について町が提出する意見に関すること。

(3) その他町長が都市計画上必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、次に掲げる者につき、町長が任命する委員をもって組織する。ただし、第2号委員にあっては、町議会の選任したものでなければならない。

(1) 学識経験のある者 3人

(2) 町議会の議員 3人

(3) 関係行政機関の職員 1人

2 前項第1号につき任命される委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(臨時委員)

第4条 審議会に、特別の事項を審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

2 臨時委員は、町長が任命する。

3 臨時委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、学識経験のある者につき任命された委員のうちから委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(審議会)

第6条 審議会は、会長が招集する。ただし、委員の委嘱後初めての審議会は、町長が招集する。

2 審議会は、委員及び議案に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員及び議案に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 第1項の規定にかかわらず、会長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、議事の概要を記載した書面を各委員に回付し、その賛否を問い、会議に代えることができる。

(1) 災害等やむを得ない事由により会議を開催することが困難である場合

(2) 緊急に採決を必要とする案件で、会議を招集する時間的な余裕がない場合

5 前項の場合において、会議は、委員及び議案に関係のある臨時委員の2分の1以上が賛否を表明したことをもって成立し、議事は、賛否を表明した委員及び議案に関係のある臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月6日条例第22号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に改正前の条例第3条第1項の規定により上川町都市計画審議会の委員に任命されている者は、改正後の条例第3条第1項の規定により上川町都市計画審議会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、委員の任期については、その者が改正前の条例第3条第2項の規定により任命された日から起算する。

(平成20年3月6日条例第18号)

この条例は、平成20年4月25日から施行する。ただし、第3条第1項第1号及び同項第3号の改正規定は、平成20年7月1日から施行する。

(令和4年3月7日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

上川町都市計画審議会条例

昭和45年6月16日 条例第16号

(令和4年3月7日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
昭和45年6月16日 条例第16号
平成12年3月6日 条例第22号
平成20年3月6日 条例第18号
令和4年3月7日 条例第3号