○上川町産業振興条例
平成8年12月24日
上川町条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、上川町における産業の振興を図るため、町内において成長発展及び持続化のために投資しようとする企業等に対し助成措置を行うことにより、地域経済の発展に寄与することを目的とする。
(1) 企業等 資本金が1億円以下の法人等をいう。
(2) 施設 所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号及び第3号に規定する資産をいう。
(3) 新設 既設の施設を有しない者が、新たに施設を設置する場合をいう。
(4) 増改築 既設の施設を増築及び改築する場合をいう。
(5) 改修 既設の施設を従前と同等又は同等以上の用途、構造及び規模のものに建て替える場合をいう。
(6) 投資額 補助事業遂行に必要とした経費。ただし、新設費、増改築費、機械及び装置の新設又は増改築費、備品購入費については、第2号の資産の取得価格をいう。
(助成措置の対象)
第3条 この条例による助成の対象となるものは、当該各号のいずれにも該当しない町内の企業等をいう。
(1) 町税等を滞納しているもの
(2) 周囲に騒音、騒動、異臭及び煙等の迷惑を及ぼすおそれのあるもの
(3) 政治、宗教に関するもの
(4) 風俗営業等の規則及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第4項に規定する風俗関連営業に該当するもの
(5) 販売目的を告げないで集客するもの(無料体験含む。)
(6) 関係法令等で規定する許可を得ないもの
(7) 限度額以上の国、道及び町の補助金又は補償費の交付を受けているもの
(8) その他町長が不適当であると認めたもの
2 前項の規定により補助金の交付を受けようとする者は、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。
(補助金の交付方法)
第5条 前条の規定による補助金は、施設の操業等開始届の提出があつた後、交付する。
2 前項の承継人は、規則で定めるところにより、町長にその旨を届け出なければならない。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに附した条件に違反したとき。
(3) 補助金交付後5年以内に補助金の交付を受けた事業を廃止したとき。
(財産処分の制限)
第8条 取得財産等のうち、処分を制限する財産は、取得価格又は効用の増加価格が単価50万円(消費税及び地方消費税相当額を含む。)以上の機械、装置、備品及びその他の財産とする。
2 取得財産等の処分を制限する期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定める耐用年数を経過するまでの期間とする。ただし、耐用年数が10年を超える取得財産等の処分を制限する期間は10年とする。
3 補助事業者は、前項の規定により定められた期間内において、処分を制限された取得財産等を処分しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(規則への委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 上川町企業振興促進条例(平成2年条例第17号)は廃止する。
3 この条例の施行日前に係るものについては、前項の規定による廃止前の上川町企業振興促進条例の例による。
附則(平成24年5月16日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成31年3月6日条例第9号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
助成措置項目 | 補助率 | 投資額 | 限度額 |
1 新設費 | 1/3 | 1千万円以上 | 500万円 |
2 増改築費 | 1/3 | 300万円以上 | |
3 機械及び装置の新設又は増改築 | 1/2 | 50万円以上 | |
4 改修費 | 1/3 | 30万円以上300万円未満 | 100万円 |
5 備品購入費 | 1/3 | 30万円以上(1品単価5万円以上) | 100万円 |
6 広報費 | 1/3 | 10万円以上 | 100万円 |
7 開発費 | 1/3 | 10万円以上 | |
8 出展料 | 1/3 | 10万円以上 |