○上川町雇用問題対策委員会条例

昭和60年7月25日

上川町条例第15号

(設置)

第1条 上川町の労働行政の適正な推進をはかり、労働者の雇用の促進につとめ、もつて生活の安定と経済の発展に寄与するため上川町雇用問題対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は次の事項を所掌する。

(1) 町内の事業所における労働事情について調査審議する。

(2) 町内で実施される事業量及び雇用量の把握につとめる。

(3) 季節的労働者の実情を調査し就労促進につとめる。

(4) 地場産業の振興並びに新規事業の開発推進にともなう雇用の創出につとめる。

(組織)

第3条 委員会は、7名をもつて組織し、第2号第3号及び第4号委員は町長が委嘱する。

(1) 町長

(2) 学識経験者 2名

(3) 雇用者側を代表する者 2名

(4) 被雇用者側を代表する者 2名

2 委員会に委員長および副委員長を置く。

3 委員長は町長とし、副委員長は委員の互選とする。

4 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。

5 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

第3条の2 委員長は、第2条の事業を遂行するため、前条第1項の委員のほかに特別委員を委嘱することができる。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

2 町長が特別の事由があると認めたときは、任期中であつても委員を解嘱することができる。

3 委員は特別職非常勤とし、報酬を支給する。

(事務局)

第5条 委員会の事務は労政を主管する課が所掌する。

(会議)

第6条 委員会の招集は委員長が必要と認めたとき、または委員の3分の1以上の請求があつたとき委員長が招集する。

(決定事項の処置)

第7条 委員会の決定事項で、委員長が必要と認めたときは、関係者に対し、通知または指導および要請を行うことができる。

(規則への委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年12月23日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年5月26日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月6日条例第17号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

上川町雇用問題対策委員会条例

昭和60年7月25日 条例第15号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
昭和60年7月25日 条例第15号
昭和60年12月23日 条例第18号
平成16年5月26日 条例第15号
平成20年3月6日 条例第17号