○層雲峡パークゴルフ場設置条例

平成13年3月9日

上川町条例第5号

(設置の目的)

第1条 この条例は、町民のスポーツ普及振興を図り健康の増進に寄与すること並びに本町を訪れる観光客の誘客を図り、もつて地域の活性化に寄与することを目的として、層雲峡パークゴルフ場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 層雲峡パークゴルフ場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 層雲峡パークゴルフ場

位置 上川郡上川町字清川

(管理)

第3条 層雲峡パークゴルフ場(以下「パークゴルフ場」という。)は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(使用の承認)

第4条 競技会等の催しのためパークゴルフ場の全部又は一部を独占して使用しようとする者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の承認に当たり、管理運営上必要があるときは条件を付することができる。

(使用の取消し等)

第5条 町長は、使用者が次の各号の一に該当するときは、使用承認の条件を変更し、又は使用を取り消し若しくは使用を停止することができる。

(1) 法令、条例及び規則に違反して使用しようとし、又は使用したとき。

(2) 使用に関して係員の指示に違反し、又は使用上遵守すべき事項に違反する行為があつたとき。

(3) 公益上緊急使用が生じたとき。

(4) その他パークゴルフ場の運営上必要と認めたとき。

2 前項の規定による使用承認の条件の変更又は取り消し若しくは停止の結果、使用者に損害を及ぼすことがあつても賠償の責を負わない。

(使用者の義務)

第6条 使用者は、常に善良な使用者としての義務をもつて使用しなければならない。

(クラブ使用料)

第7条 ゴルフクラブを借用希望する者は、1本につき300円の使用料を前納しなければならない。

(行為の制限)

第8条 パークゴルフ場において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 営利を目的とする行為をすること。

(2) 募金等これらに類する行為をすること。

(3) パークゴルフ場を損傷し、又は汚損すること。

(4) 立木を伐採し、又は植物を採取すること。

(5) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(6) 土地の形質を変更又は土石を採取すること。

(7) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(8) 前各号のほか、町長が管理上特に必要と認めて禁止する事項

(損害の賠償)

第9条 パークゴルフ場を損傷した者はこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(管理の委託)

第10条 町長は、管理運営上必要があると認めるときは、パークゴルフ場の全部又は一部の管理を公共団体又は公共的団体に委託することができる。

(規則への委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

層雲峡パークゴルフ場設置条例

平成13年3月9日 条例第5号

(平成13年3月9日施行)