○上川町層雲峡地区商店街駐車場設置条例

昭和57年2月24日

上川町条例第1号

(設置および目的)

第1条 この条例は、層雲峡地区商店街の振興を図るとともに商店利用者の利便のため層雲峡地区商店街駐車場(以下「駐車場」という。)ならびに附属施設を設置することを目的とする。

(名称および場所)

第2条 駐車場の名称および場所は、次のとおりとする。

名称 上川町層雲峡地区商店街駐車場

場所 上川町字層雲峡

(管理)

第3条 駐車場は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

2 使用者の駐車中における相互間の物損事故および盗難事故等の発生については、管理上の一切の責任を負わないものとする。

(使用者の義務)

第4条 使用者は、常に善良な使用者としての義務をもつて使用しなければならない。

2 使用者が駐車場および附属施設を損傷または、滅失したときは町長の定める損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は町長が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

上川町層雲峡地区商店街駐車場設置条例

昭和57年2月24日 条例第1号

(昭和57年2月24日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
昭和57年2月24日 条例第1号