○上川町商工観光振興協議会条例
昭和55年6月13日
上川町条例第17号
(設置)
第1条 本町の商工業および観光事業の総合的な対策を樹立し、その振興を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、上川町商工観光振興協議会(以下「協議会」)を置く。
(所掌事項)
第2条 協議会は、町長の諮問に応じ次の事項について、調査および協議する。
(1) 商業の振興施策に関すること。
(2) 林産工業の振興施策に関すること。
(3) 観光事業の振興施策に関すること。
(4) その他特に町長が必要と認めること。
(組織)
第3条 協議会は、委員6名で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が任命する。
(1) 関係団体の役職員 2名
(2) 金融機関の役職員 2名
(3) 学識経験者 2名
3 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(会長および副会長)
第4条 協議会に、会長および副会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときまたは会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会は、会長が招集する。
2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会長は会議の議長となる。
4 議事は出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 上川町商工振興協議会条例(昭和45年条例第10号)は、廃止する。
附則(平成10年9月17日条例第14号)
この条例は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成16年5月26日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月6日条例第16号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。