○上川町商工観光振興協議会条例

昭和55年6月13日

上川町条例第17号

(設置)

第1条 本町の商工業および観光事業の総合的な対策を樹立し、その振興を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、上川町商工観光振興協議会(以下「協議会」)を置く。

(所掌事項)

第2条 協議会は、町長の諮問に応じ次の事項について、調査および協議する。

(1) 商業の振興施策に関すること。

(2) 林産工業の振興施策に関すること。

(3) 観光事業の振興施策に関すること。

(4) その他特に町長が必要と認めること。

(組織)

第3条 協議会は、委員6名で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が任命する。

(1) 関係団体の役職員 2名

(2) 金融機関の役職員 2名

(3) 学識経験者 2名

3 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(会長および副会長)

第4条 協議会に、会長および副会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときまたは会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会は、会長が招集する。

2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会長は会議の議長となる。

4 議事は出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 上川町商工振興協議会条例(昭和45年条例第10号)は、廃止する。

(平成10年9月17日条例第14号)

この条例は、平成10年10月1日から施行する。

(平成16年5月26日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月6日条例第16号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

上川町商工観光振興協議会条例

昭和55年6月13日 条例第17号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
昭和55年6月13日 条例第17号
平成10年9月17日 条例第14号
平成16年5月26日 条例第14号
平成20年3月6日 条例第16号