○上川町営牧野条例

平成13年3月9日

上川町条例第6号

(設置)

第1条 家畜の経済飼育を促進し、畜産基盤の増強を図るため、上川町営牧野(以下「牧野」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 牧野の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 上川町営牧野

(2) 位置 上川郡上川町字東雲及び字菊水

(入牧の条件)

第3条 牧野に入牧できるものは、上川町住民の飼育している家畜とする。ただし、町長が特に認めるときは上川町住民の飼育している家畜以外の家畜を入牧させることができる。

(使用の許可)

第4条 牧野を使用する者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は牧野の管理運営上支障があると認めるときは、使用を許可しないことができる。

(使用料)

第5条 牧野を使用する者は、別表に掲げる使用料を納めなければならない。

(使用料の減免)

第6条 使用料は、次の各号の一に該当する場合は、減免することができる。

(1) 公用の試験、研究等を目的とするとき。

(2) 災害により緊急に必要最少期間牧野を使用するとき。

(3) その他町長が特に必要があると認めるとき。

(管理運営の委託)

第7条 町長は、公共的団体等に対し、牧野の管理運営を委託できる。

(規則への委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表

牧野使用料

区分

種別

金額

放牧料

乳用牛

1日1頭につき

210円

肉用牛

1日1頭につき

180円

生草料

1トンにつき

1,050円

備考

10年以上更新していない草地に放牧した場合は放牧料の1/2の額とする。

上川町営牧野条例

平成13年3月9日 条例第6号

(平成13年3月9日施行)