○上川町北海道営担い手育成草地整備改良事業分担金徴収条例

平成9年3月10日

上川町条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、上川町における北海道営担い手育成草地整備改良事業(以下「事業」という。)に要する費用について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、分担金を徴収し、これに関する必要な事項を定めることを目的とする。

(分担金の額)

第2条 分担金の額は、当該年度の事業に要する費用のうち、国及び道の負担する額を減じた額の範囲内において当該事業ごとに町長が定める。

(納入義務者)

第3条 分担金は、当該事業によつて利益を受ける者から徴収する。

(徴収の時期等)

第4条 分担金の徴収時期については、当該年度内においてその都度町長が定める。

2 分担金は、町長の発行する納入通知書により、納入しなければならない。

(町長への委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

上川町北海道営担い手育成草地整備改良事業分担金徴収条例

平成9年3月10日 条例第2号

(平成9年3月10日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産
沿革情報
平成9年3月10日 条例第2号