○上川町かみんぐホール設置条例
平成9年3月10日
上川町条例第1号
(設置及び目的)
第1条 本町の文化活動を推進し、都市と山村との交流の拡大を図り、もつて定住の促進と地場産業の振興に寄与することを目的として、上川町かみんぐホール(以下「かみんぐホール」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 かみんぐホールの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 上川町かみんぐホール
位置 上川町北町114番地1
(管理運営の委任)
第3条 この条例に定める管理運営について町長は、関係機関及び団体に委任することができる。
(使用許可及び制限)
第4条 かみんぐホールを使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 使用の許可を受けた者は、その権利を譲渡し、又は転貸することはできない。
3 次の各号の一に該当するときは、使用の許可を取り消し、又は変更若しくは停止することができる。
(1) 許可の申請に不正があつたとき。
(2) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(3) 建物及びその他備品等を破棄滅失するおそれがあるとき。
(4) この条例及びこれに基づく規則に違反したとき。
(5) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
(6) その他町長において、必要があると認めたとき。
4 前項の規定により、使用者に損害を及ぼすことがあつても、町長は賠償の責めを負わない。
(使用料の還付)
第6条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者が、自己の責によらない理由で使用できなくなつたとき。
(2) 町長が特別の事由があると認めたとき。
(使用料の減免)
第7条 使用料は、別表3に定めるところにより減免することができる。
(使用者の義務)
第8条 使用者は、使用許可の条件及び町長の指示に従い、常に善良な使用者としての義務をもつて使用しなければならない。
2 使用者は、その使用が終了したとき、又は使用許可が取消し若しくは停止されたときは、直ちに町長の指示に従い使用の場所を清掃し、原状に復さなければならない。
3 使用者が前項の義務を履行しない場合は、町長が使用者に代つてこれを原状に復し、その費用を使用者から徴収することができる。
(使用者の賠償責任)
第9条 使用者が建物及び設備器具等を損傷し、又は滅失したときは、何人の行為であるかを問わず町長が定める額を損害賠償しなければならない。
(使用者の施設制限)
第10条 使用者は、その使用にあたつて特別の設備又は特殊な物件を設置し使用しようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項による一切の経費又は損害賠償の責めを負わないものとする。
(規則への委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月19日条例第29号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月9日条例第4号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
別表1
使用料
(単位:円)
室名 | 区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | 備考 |
AM8:30~PM0:00 | PM0:00~PM5:00 | PM5:00~PM10:00 | AM8:30~PM10:00 | |||
フレンドシップホール (多目的文化ホール) | 室料 | 6,820 | 9,710 | 9,710 | 26,240 |
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電気料 | 4,890 | 7,000 | 7,000 | 18,890 |
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冷暖房料 | 1,780 | 2,520 | 2,520 | 6,820 |
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ステージ | 室料 | 2,730 | 3,880 | 3,880 | 10,490 |
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電気料 | 2,070 | 2,950 | 2,950 | 7,970 |
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冷暖房料 | 730 | 1,050 | 1,050 | 2,830 |
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ドレッシングルーム (控え室) | 室料 | 480 | 700 | 700 | 1,880 |
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電気料 | 350 | 500 | 500 | 1,350 |
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冷暖房料 | 140 | 180 | 180 | 500 |
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第1リハーサルルーム (第1研修室) | 室料 | 650 | 930 | 930 | 2,510 |
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電気料 | 440 | 610 | 610 | 1,660 |
| |
冷暖房料 | 160 | 230 | 230 | 620 |
| |
第2リハーサルルーム (第2研修室) | 室料 | 650 | 930 | 930 | 2,510 |
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電気料 | 440 | 610 | 610 | 1,660 |
| |
冷暖房料 | 160 | 230 | 230 | 620 |
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ミーティングルーム (第3研修室) | 室料 | 420 | 570 | 570 | 1,560 |
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電気料 | 270 | 380 | 380 | 1,030 |
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冷暖房料 | 80 | 110 | 110 | 300 |
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インターナショナルルーム (第4研修室) | 室料 | 500 | 690 | 690 | 1,880 |
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電気料 | 290 | 430 | 430 | 1,150 |
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冷暖房料 | 100 | 150 | 150 | 400 |
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第1カルチャールーム (第1和室) | 室料 | 670 | 970 | 970 | 2,610 |
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電気料 | 460 | 660 | 660 | 1,780 |
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冷暖房料 | 160 | 230 | 230 | 620 |
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第2カルチャールーム (第2和室) | 室料 | 670 | 970 | 970 | 2,610 |
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電気料 | 370 | 540 | 540 | 1,450 |
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冷暖房料 | 120 | 190 | 190 | 500 |
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インディールーム (視聴覚室) | 室料 | 1,090 | 1,550 | 1,550 | 4,190 |
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電気料 | 710 | 1,000 | 1,000 | 2,710 |
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冷暖房料 | 230 | 350 | 350 | 930 |
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クッキングルーム (調理実習室) | 室料 | 750 | 1,090 | 1,090 | 2,930 |
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電気料 | 560 | 810 | 810 | 2,180 |
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冷暖房料 | 180 | 270 | 270 | 720 |
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備考
1 営利を目的として入場料を徴収するもの及び商品の販売その他これに類する目的のため使用する場合で、町民が使用する場合は、使用料の1.5倍の額とし、町外者が使用する場合は、使用料の3倍の額とする。
2 上記の入場料を徴収する場合とは、営利を目的として入場料、会費、賛助会費、寄付金その他の名目いかんを問わず入場者から金銭を徴収し、若しくは営業の宣伝、その他これに類する目的をもつて使用する場合をいう。
3 午前と午後、午後と夜間をとおして使用する場合の使用料は、それぞれの使用料の合算した額とする。
4 ステージの使用は、ホールの使用の支障がない限り認める。
5 フレンドシップホール全室使用の場合の使用料には、ステージ使用料が含まれているものとみなす。
各区分の超過料金は、1時間単位で徴収するものとする。ただし、1時間未満の端数は1時間とする。
別表2
付属設備及び備付物件使用料
(単位:円)
区分 種類 | 単位 | 使用料 | 摘要 | ||
付属施設 | 照明施設 | 一式 | 1,570 |
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放送施設 | 一式 | 2,100 |
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舞台施設 | 一式 | 1,050 |
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電動移動席 | 一式 | 2,100 |
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備付物件 | 金屏風 | 1双 | 420 |
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ピアノ | アップライト | 1台 | 420 |
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グランド | 1台 | 2,100 |
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ピンスポット | 1台 | 420 |
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ビデオプロジェクター | 1台 | 730 |
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16mm映写機 | 1台 | 940 |
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調理施設 | 一式 | 1,050 |
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ガス |
| 260 |
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テーブルクロス | 洗濯代として実費 |
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備考
1 使用料は、別表1に定める午前・午後・夜間の区分をもつて1回として算定し、全日の場合はその2倍に相当する額とする。
2 ピアノの調律は、使用者の負担で行うものとする。
別表3
減免基準
1 使用料の全額を免除するもの
(1) 町内の官公庁、公共団体及び教育機関において主催する公用若しくは公共用又は公益事業を行うために使用するとき。
(2) その他町長が必要と認めたとき。
2 使用料のうち室料を免除するもの
(1) 公共的団体等において主催する事業を行うために使用するとき。
(2) 町民が、施設の設置目的に即して行う事業のために使用するとき。
(3) その他町長が必要と認めたとき。
3 前項第1号の公共的団体等のうち町内の団体については、使用料のうちフレンドシップホール及びステージの電気料・冷暖房料の一部を免除することができる。