○上川町山村広場設置条例

平成8年3月11日

上川町条例第1号

(設置)

第1条 この条例は、本町を訪れる都市住民等に対して、産業、観光等の情報案内及び行先案内をすることにより、滞留時間の拡大を図り、もつて地場産業の振興と定住の促進に寄与することを目的として、上川町山村広場を設置する。

(名称及び場所)

第2条 上川町山村広場の名称及び設置場所は、次のとおりとする。

名称 上川町山村広場

設置場所 上川町栄町33番1及び33番33

附属施設 (1) 便所

(2) 休憩所

(3) 駐車場

(4) 全町総合案内板

(管理)

第3条 上川町山村広場及び附属施設(以下「山村広場等」という。)は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて、最も効率的に運用されなければならない。

2 町長は、山村広場等の管理について、公共的団体に委託することができる。

(行為の許可)

第4条 山村広場等において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、規則で定めるところにより町長の許可を受けなければならない。許可を受けた行為の内容を変更しようとする場合も同様とする。

(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為を行うこと。

(2) 興業を行うこと。

(3) 集会、競技会、展示会その他これらに類する催しを行うこと。

2 町長は、第1項の許可に山村広場等の管理上必要な条件を付すことができる。

3 第1項の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、町長は当該許可を取り消すことができる。

(1) 許可の条件に違反したとき。

(2) 虚偽の申請により許可を受けたとき。

(行為の禁止)

第5条 山村広場等においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 山村広場等の施設を損傷し、又は汚損すること。

(2) 立木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) はり紙若しくははり札をし、又は広告物を表示すること。

(5) 立入禁止区域に立ち入ること。

(6) 指定された場所以外の場所にごみその他の汚物を捨てること。

(7) 指定された場所以外の場所に車両を乗り入れること。

(8) 火気を使用すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、山村広場等の利用及び管理に支障がある行為をすること。

(使用料)

第6条 第4条第1項の許可を受けた者で当該許可の対象となつた行為が営利行為であるものは、別表により算定して得た額の使用料を納付しなければならない。

(損害の賠償)

第7条 山村広場等の施設を損傷、又は汚損した者は、これを現状に回復、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(規則への委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月19日条例第14号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

区分

単位

使用料

1 行商、募金その他これに関する行為

1平方米 日額

当該年度の固定資産課税台帳登録価格の近傍宅地評価額の100分の3の額に1.05を乗じた額

2 興業

1平方米 日額

当該年度の固定資産課税台帳登録価格の近傍宅地評価額の100分の3の額に1.05を乗じた額

3 競技会、展示会、集会その他これに類する行為(仮設工作物を含む)

1平方米 日額

当該年度の固定資産課税台帳登録価格の近傍宅地評価額の100分の3の額に1.05を乗じた額

4 その他

1台 日額

その規模により町長がその都度決定する。

備考

1 使用料の算定で円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

上川町山村広場設置条例

平成8年3月11日 条例第1号

(平成9年3月19日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産
沿革情報
平成8年3月11日 条例第1号
平成9年3月19日 条例第14号