○上川町山村広場設置条例
平成8年3月11日
上川町条例第1号
(設置)
第1条 この条例は、本町を訪れる都市住民等に対して、産業、観光等の情報案内及び行先案内をすることにより、滞留時間の拡大を図り、もつて地場産業の振興と定住の促進に寄与することを目的として、上川町山村広場を設置する。
(名称及び場所)
第2条 上川町山村広場の名称及び設置場所は、次のとおりとする。
名称 上川町山村広場
設置場所 上川町栄町33番1及び33番33
附属施設 (1) 便所
(2) 休憩所
(3) 駐車場
(4) 全町総合案内板
(管理)
第3条 上川町山村広場及び附属施設(以下「山村広場等」という。)は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて、最も効率的に運用されなければならない。
2 町長は、山村広場等の管理について、公共的団体に委託することができる。
(行為の許可)
第4条 山村広場等において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、規則で定めるところにより町長の許可を受けなければならない。許可を受けた行為の内容を変更しようとする場合も同様とする。
(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為を行うこと。
(2) 興業を行うこと。
(3) 集会、競技会、展示会その他これらに類する催しを行うこと。
2 町長は、第1項の許可に山村広場等の管理上必要な条件を付すことができる。
(1) 許可の条件に違反したとき。
(2) 虚偽の申請により許可を受けたとき。
(行為の禁止)
第5条 山村広場等においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 山村広場等の施設を損傷し、又は汚損すること。
(2) 立木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) はり紙若しくははり札をし、又は広告物を表示すること。
(5) 立入禁止区域に立ち入ること。
(6) 指定された場所以外の場所にごみその他の汚物を捨てること。
(7) 指定された場所以外の場所に車両を乗り入れること。
(8) 火気を使用すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、山村広場等の利用及び管理に支障がある行為をすること。
(損害の賠償)
第7条 山村広場等の施設を損傷、又は汚損した者は、これを現状に回復、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(規則への委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月19日条例第14号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
区分 | 単位 | 使用料 |
1 行商、募金その他これに関する行為 | 1平方米 日額 | 当該年度の固定資産課税台帳登録価格の近傍宅地評価額の100分の3の額に1.05を乗じた額 |
2 興業 | 1平方米 日額 | 当該年度の固定資産課税台帳登録価格の近傍宅地評価額の100分の3の額に1.05を乗じた額 |
3 競技会、展示会、集会その他これに類する行為(仮設工作物を含む) | 1平方米 日額 | 当該年度の固定資産課税台帳登録価格の近傍宅地評価額の100分の3の額に1.05を乗じた額 |
4 その他 | 1台 日額 | その規模により町長がその都度決定する。 |
備考
1 使用料の算定で円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。