○民有地火入許可に関する条例

昭和31年4月27日

上川町条例第7号

(目的)

第1条 民有地である森林、原野、山岳、荒廃地またはこれに接近している土地に火入をなさんとするときは、町長の許可を受けなければならない。

(火入の範囲)

第2条 前条の規定により火入を行なうことができる場合は次のとおりである。

(1) 造林のため地拵を行なう場合

(2) 焼畑開墾を行なう場合

(3) 害虫の駆除予防の場合

(4) 放牧地または採草地を改良する場合において障害物を廃除しなければ作業困難な場合

(火入の許可申請)

第3条 火入の許可を受けようとする者は、火入許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 前項の許可申請書には、火入地の略図を添付し関係森林愛護組合長の認証を受けなければならない。

3 その土地が他人の所有または占有地なるときは、その所有者または占有者の承諾書を添付しなければならない。

(防火の設備)

第4条 前条により火入許可を受けようとする場合は、あらかじめ次に掲げる防火の設備をしなければならない。

(1) 火入地の周囲には必らず5m以上の防火線を切らなければならない。

(2) 防火線内にある柴草、落葉、枯損木、その他可燃物は一切除去しなければならない。

(3) 火入の面積に応じ次の火入従事者を配置しなければならない。

 0.5ヘクタール以内のとき 10人以上

 1ヘクタール以内のとき 15人以上

 3ヘクタール以内のとき 25人以上

(4) 町長が指定する消火器材

(火入の許可)

第5条 第3条の申請を許可したときは許可証(様式第2号)を申請人に交付する。

2 前項の許可証は、火入者は火入の際必らずこれを携帯していなければならない。

(関係団体への通知)

第6条 町長は火入を許可したとき、その旨を所轄営林署長、林務署長、警察署長、森林愛護組合長ならびに消防団長に速やかに通知しなければならない。

(火入の制限)

第7条 火入にあたつては、次の各号を守らなければならない。

2 火入許可期間は1件につき7日間とし、1日(または1回)の火入は3ヘクタールを超えることはできない。

3 火入許可後であつても警報発令または風勢のおだやかでないときは火入をしてはならない。

4 火入にあたつては、風下より、傾斜地のときは上地から、また火入地の一方から順次行なわなければならない。

5 森林、その他可燃物に隣接する箇所での火入は特に厳重なる警戒のもとに行なわなければならない。

6 火入許可後において天候、その他の理由で火入ができなかつた場合は、あらためて火入の許可を得なければならない。火入再許可申請書は様式第3号により、火入再許可証は様式第4号による。

(火入の中止命令)

第8条 町長は火入を許可したる後、その火入が他に延焼し危険のおそれがあるときは、何時でもその火入を差止めまたは火入方法もしくは期日の変更、その他相当の措置を命ずることができる。

(火気消滅の確認と巡視)

第9条 火入者は、火気消滅した後でなげればその場を立去ることはできない。また、火入後1週間は必らず火入跡地の巡回監視を行ない事故の発生を防止しなければならない。

(森林愛護組合長の確認)

第10条 森林愛護組合長は、第3条第2項の確認に当つては、火入地の現場を検査し、第4条に規定する設備を確認の上証明しなければならない。

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年5月1日から適用する。

(昭和42年6月19日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年6月1日から適用する。

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民有地火入許可に関する条例

昭和31年4月27日 条例第7号

(昭和42年6月19日施行)