○上川町農林振興協議会条例
昭和55年6月13日
上川町条例第19号
(設置)
第1条 本町の農林業の振興に関する総合的な対策を樹立し、その円滑な推進を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、上川町農林振興協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 協議会は、町長の諮問に応じ次の事項について、調査及び協議する。
(1) 農業振興計画の樹立に関すること。
(2) 土地基盤整備事業に関すること。
(3) 町有林及び民有林の施業計画に関すること。
(4) その他特に町長が必要と認めること。
(組織)
第3条 協議会は、委員9名で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が任命する。
(1) 関係行政機関の役員 3名
(2) 関係団体の役職員 3名
(3) 学識経験者 3名
3 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
4 委員は再任されることができる。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会は、会長が招集する。ただし、委員の委嘱後初めての協議会は、町長が招集する。
2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会長は、会議の議長となる。
4 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(1) 災害等やむを得ない事由により会議を開催することが困難である場合
(2) 緊急に採決を必要とする案件で、会議を招集する時間的な余裕がない場合
6 前項の場合において、会議は、委員の過半数が賛否を表明したことをもって成立し、議事は、賛否を表明した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会)
第6条 協議会に、専門的事項を調査審議させるため、必要に応じ、部会を置くことができる。
2 部会の委員は、協議会の推薦により、町長が委嘱する。
3 部会の委員は、当該専門的事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 次に掲げる条例は、廃止する。
上川町営農構造改善推進協議会設置条例(昭和37年条例第9号)
上川町農家経済再建委員会条例(昭和31年条例第17号)
上川町有林管理運営委員会条例(昭和47年条例第2号)
附則(平成元年2月14日条例第6号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月6日条例第27号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月6日条例第15号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月7日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。